〒278-0033 千葉県野田市上花輪1348番地 第二松喜マンション101
農地転用許可やソーラーシェアリングの申請は農業委員会にて行いますが、基本的にはこの申請のみで事業が開始できるかというと、そうでもありません。
なぜなら転用またはシェアリングのためには、その土地に様々な工作物や設備を設置する必要があり、そのためには様々な法令によって規制がかけられているからです。
農地転用にかかる実務経験の浅い専門家に任せてしまうと、この他法令での網の部分が抜け落ちて、農地転用の許可は取ったけれど、結局工事ができない、という事態に陥る恐れがあります。
事業を始めるにあたって事前に許認可や届出を行わなければならない手続きは数多くあり、「今回の事業のためには、手続きのうちどれとどれを済ませておかなければならないんだろう?」と疑問に思う方も多いはずです。
ここでは、周辺法令の許認可や届出について、農地転用許可申請を基準として、「事前に行うもの」「転用やシェアリング申請と同時に進めるもの」「転用やシェアリング許可を取得した後に済ませるもの」の3ステップに分け、思いつく限りの手続きについて説明します。
それぞれのステップをクリックしていただければ、そのステップで行う必要のある手続きの解説にジャンプします。
ここでは当事務所サービスの料金についてご案内いたします。
農地法第3条転用許可申請 | 70,000円~ |
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農地法第4条転用許可申請 | 80,000円~ |
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農地法第5条転用許可申請 | 90,000円~ |
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ソーラーシェアリング申請 (農地一時転用許可申請) | 250,000円~ |
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料金は全て税別表示です。
※シェアリング申請・転用申請の報酬額は、土地の広さ、筆数(転用したい土地の数)、地主様の人数により幅を設けております。
※ご情報をお伺いし、詳細な見積書を作成しておりますので、一度お気軽にご連絡ください。
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
お問い合わせは、こちらの問合せフォーム、お電話どちらでもかまいません。
お問い合わせいただいた後にすぐ調査に取り掛からせていただくため、下記のご情報のみご回答を頂いております。
1.転用またはシェアリングしたい土地の所在地とおよその面積
2.事業の目的や規模
3.パネル下部の農地での営農に係るご情報(育てたい作物や耕作人など)※シェアリングの場合
ご回答いただいた情報を基に、当事務所にて転用やシェアリングが可能かを調査いたします。(無料)
調査後、転用やシェアリングが可能であれば、申請時期や申請に必要な書類をまとめ、メール又はお電話にてご報告を差し上げます。
また、ご希望であれば明細を付けたお見積書をお送りいたします。
お振込み前にご質問やご不安点があれば、いつでも無料でご相談いただけます。
申請の意思が固まり次第、お見積書に記載した口座へのお振込みをお願いいたします。
お振込みの確認が取れ次第、1営業日以内にご連絡と併せ、申請に必要なご情報をご記入いただく確認シートをお送りいたしますので、ご記入のうえ、メールやFAX、又は郵送にて当事務所までご返送いただきます。
確認シートの書き方に不安があれば、お電話口で丁寧にご説明しながらご記入いただくことも可能です。
いただいた情報を基に、当事務所にて申請書類の作成及び収集に着手いたします。
ご記入やご捺印いただく書類はおよそ1週間~10日程度で作成し、見本をつけてメール又は郵送にてお客様のご住所にお送りします。
ご記入・ご捺印いただいた書類を、同封の返信用封筒にて当事務所にご返送いただき、受領から3営業日以内に申請に伺います。
※農業委員会事務局の申請受付期間が定まっている場合、その期間内での申請となります旨、ご注意ください。
<農地の除外申請&転用許可⇒自家用駐車場への転用>
父が亡くなり、農地を相続したものの、役所から「農用地のため耕作する以外の手はない」と言われ、10年以上荒れ地のままでした。
知り合いから紹介され、こちらの先生にお願いしたところ、親身になって相談に乗ってくださり、私の営んでいる運送業の駐車場への転用が可能となりました。
これまで何度も役所へ足を運んでいましたが、依頼後は全て先生にお任せ出来、感謝しております。
<ソーラーシェアリング(農地の一時転用)・低圧2筆>
以前からソーラーシェアリングの申請を依頼していた行政書士の方から「うちでは出来ません」と業務を辞退され、12月10日の申請期間に間に合うように転用できる方を探していました。
書類が膨大で申請が難しいため、なかなか出来る方が見つからず、こちらの先生にたどり着いたのが12月に入った辺りの時期でした。
かなりご無理を強いてしまいましたが、お休みを返上して業務にあたっていただき、何とか申請時期に間に合わせていただきましたこと、本当に感謝しています。
おかげさまで、下部の農地での営農も、発電と同様に順調です。
年次報告や更新等、これからも末永くよろしくお願い申し上げます。
いかがでしょうか。
このように、当事務所にご依頼をいただけた場合、どこよりも早く正確に、農地転用許可やシェアリング許可の取得を実現できます。
農地転用やシェアリングに興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。