〒278-0033 千葉県野田市上花輪1348番地 第二松喜マンション101
ここでは、第二種農地と第三種農地に分け、それぞれどのような農地を指すのか、また転用が可能かを説明します。
下記の項目をクリックすると、それぞれの詳細部分にジャンプします。
第二種農地とは、「市街化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地」を指します。
具体的には、例えば鉄道の駅や市役所、県庁などがが500m以内にある農地や、規模が10ha未満&市街化区域から500m以内の距離にある農地が、第二種農地となります。
第二種農地は、基本的には転用が可能です。私も農業委員会事務局等で「第二種農地ですね」と言われると少しホッとします。
しかし、「第二種農地=必ず許可」というわけではありません。もちろん書類の不備等があれば不許可や不受理になることもありますが、それよりも注意が必要なのは、「代替性」の条件です。
農地の「代替性」とは、具体的には「申請地に変えて周辺のほかの土地を供することにより、事業の目的を達することが出来る場合」ということです。
このような場合には、転用許可が下りません。
そもそも国の基本方針としては、「農地はできるだけ農地として残してね」というスタンスです。
例えば広さが同じAという雑種地と、Bという農地があり、どちらかで太陽光パネルを設置したいと考えたとき、「Aがあるんだから、わざわざBの農地を転用してまで使う必要ないよね、Aでやってよ」と言われてしまいます。これを「代替性」と言います。
では、どうすればいいのか。答えは単純に、「Aじゃダメな理由」や「Bでないとできない理由」を申請書類に添付して提出すればいいのです。
私が申請を行う際には、添付書類として求められることの多い「候補地検討表」を出来る限り詳細に作りこみ、Aやほかの土地ではダメな理由を明確にしています。
また、Bでないとできない理由は、事業計画書や営農計画書に記載欄があるため、そこに詳細を書き込んでいます。
第三種農地は、「市街地の区域内または市街地化の傾向が著しい区域内にある農地で、政令で定めるもの」を指します。
具体的には、以下の要件に一つでも当てはまる場合には第三種農地と判断されることになります。
上下水道やガス管のうち、2種類以上が前面道路に埋設されていて、500m以内に2つ以上の教育・医療その他公共施設がある
駅・官公庁・インターチェンジから300m以内
街区面積に占める40%以上の区画にある
第三種農地に該当する場合、一部の例外を除いて(例えば、第三種でもあるが、甲種農地にも該当する場合など)許可がされます。
第二種と違い、すでに市街化が「進んでいる」区域にある農地なので、第二種よりも容易に許可となる可能性が高いです。
しかし残念なことに、農地全体の割合から見て、そもそも第三種農地に該当する例はあまり多くありません。
第三種農地であっても、他の農地と同様に転用申請が必要となるため、思うように書類の収集が進まず、相当な労力や時間がかかる場合が多くあります。
第二種/第三種農地だから大丈夫! と安易な気持ちで転用許可申請をしてしまうと、思わぬ落とし穴があるかもしれません。
一度、お気軽に概要をご相談ください。きっとお力添えができることがありますので。
当事務所では、まずはお問合せいただいた方から所在地や事業目的などの最低限の情報をお伺いし、「その土地が農用地に該当するか」「農地の種類は何で、転用が可能か」等、転用の可能性を調査します。
調査は無料にて行っているため、実際に転用サポートのご依頼をいただくまで、ご費用は掛かりません!
ご依頼を頂く前に、業務着手から工事が開始できるまでのタイムテーブルをご提示するので、今後の予定が立てやすくなります。
また、各申請に係る費用も明細と共にお見積いたしますので、事前に事業計画が立てやすくなります。
当事務所では、これまで数多くの除外申請や農地転用を行ってまいりました。
そのため、農業委員会より求められる、いわゆる「ふわっとした」言い方の書類についても、全て取りそろえることが可能です。
また、お客様にご用意いただく書類についても、事前に書面にて一覧でお渡しし、やり取りはメール・お電話で即座に対応させていただいておりますため、「行政書士から連絡がないけど、本当に大丈夫かな…」といった不安は一切ありません。
ここでは当事務所サービスの料金についてご案内いたします。
農地法第3条転用許可申請 | 70,000円~ |
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農地法第4条転用許可申請 | 80,000円~ |
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地法第5条転用許可申請 | 90,000円~ |
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農用地除外申請 | 175,000円~ |
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※除外申請・転用申請の報酬額は、土地の広さ、筆数(転用したい土地の数)、地主様の人数により幅を設けております。
※ご情報をお伺いし、詳細な見積書を作成しておりますので、一度お気軽にご連絡ください。
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
お問い合わせは、こちらの問合せフォーム、お電話どちらでもかまいません。
お問い合わせいただいた後にすぐ調査に取り掛からせていただくため、下記のご情報のみご回答を頂いております。
1.除外・転用したい土地の所在地とおよその面積
2.事業の目的(転用後になにがしたいのか、等)
ご回答いただいた情報を基に、当事務所にて除外・転用が可能かを調査いたします。(無料)
調査後、除外・転用が可能であれば、申請時期や申請に必要な書類をまとめ、メール又はお電話にてご報告を差し上げます。
また、ご希望であれば明細を付けたお見積書をお送りいたします。
お振込み前にご質問やご不安点があれば、いつでも無料でご相談いただけます。
申請の意思が固まり次第、お見積書に記載した口座へのお振込みをお願いいたします。
お振込みの確認が取れ次第、1営業日以内にご連絡と併せ、申請に必要なご情報をご記入いただく確認シートをお送りいたしますので、ご記入のうえ、メールやFAX、又は郵送にて当事務所までご返送いただきます。
確認シートの書き方に不安があれば、お電話口で丁寧にご説明しながらご記入いただくことも可能です。
いただいた情報を基に、当事務所にて申請書類の作成及び収集に着手いたします。
ご記入やご捺印いただく書類はおよそ1週間~10日程度で作成し、見本をつけてメール又は郵送にてお客様のご住所にお送りします。
ご記入・ご捺印いただいた書類を、同封の返信用封筒にて当事務所にご返送いただき、受領から3営業日以内に申請に伺います。
※農業委員会事務局の審査期間が定まっている場合、その期間内での申請となります旨、ご注意ください。
<農地の除外申請&転用許可⇒自家用駐車場への転用>
父が亡くなり、農地を相続したものの、役所から「農用地のため耕作する以外の手はない」と言われ、10年以上荒れ地のままでした。
知り合いから紹介され、こちらの先生にお願いしたところ、親身になって相談に乗ってくださり、私の営んでいる運送業の駐車場への転用が可能となりました。
これまで何度も役所へ足を運んでいましたが、依頼後は全て先生にお任せ出来、感謝しております。
<ソーラーシェアリング(農地の一時転用)・低圧2筆>
以前からソーラーシェアリングの申請を依頼していた行政書士の方から「うちでは出来ません」と業務を放棄され、12月10日の申請期間に間に合うように転用できる方を探していました。
書類が膨大で申請が難しいため、なかなか出来る方が見つからず、こちらの先生にたどり着いたのが12月に入った辺りの時期でした。
かなりご無理を強いてしまいましたが、お休みを返上して業務にあたっていただき、何とか申請時期に間に合わせていただきましたこと、本当に感謝しています。
おかげさまで、下部の農地での営農も、発電と同様に順調です。
年次報告や更新等、これからも末永くよろしくお願い申し上げます。