〒278-0033 千葉県野田市上花輪1348番地 第二松喜マンション101
「立地基準」とは、農地を営農状況や市街化状況から5区分し、許可の要否を検討する基準です。
簡単に言えば、「この種類の農地は全面的に転用ダメ、この種類ならこういう目的の転用だけ認めるよ」という基準の事です。
この「立地基準」によって、農地は大きく5つに分かれています。
この基準で転用が不許可の農地に区分されてしまっている土地は、その他の条件がどうであれ、原則として転用が出来ない、という仕組みです。
私もお客様から農地転用のご相談をいただいた場合、真っ先にこの「立地基準」を確認しています。
「立地基準」はいわば、農地転用の準備を始めるに当たっての最初のハードルというところでしょう。
「立地基準」によって、現在の農地は下図のように分かれています。
各農地の詳しい説明は、農地区分の農地をクリックしてご確認ください。
上記の転用可否に当てはめると、農用地、甲種農地そして第一種農地が農地転用「原則不許可」となっています。
例えば通常であれば、第一種農地に太陽光発電設備は立てられません。
しかし、例外として「事業目的に必要な全体の土地のうち、第一種農地の占める割合が3分の1以下」であれば、転用目的を問わず、農地転用が可能になる場合もあります。
他にも、いわゆる「ソーラーシェアリング」と呼ばれる、パネル下部の農地にて営農を継続することで、農地の転用が可能となる場合もあります(この場合、1年ごとの状況報告や原則3年ごとの更新が必要となりますが…)
但し、逆に第二種農地であっても、公道や水路に面しておらず、農地の4方向全てが農地に囲まれている、いわゆる「四方農地」であった場合には、転用が不可能であることもあります。
この立地基準がクリアできたとしても、もう一つの「一般基準」をクリアしなければなりません。
また、転用許可が下りた後に、何年も計画通りに進めなければ許可が取り消しになることもあります。
当事務所では、まずはお問合せいただいた方から所在地や事業目的などの最低限の情報をお伺いし、「その土地が農用地か」「除外申請後にどの種類の農地に該当するか」「転用が可能か」等、事前に調査します。
調査は無料にて行っているため、実際に転用サポートのご依頼をいただくまで、ご費用は掛かりません!
ご依頼を頂く前に、業務着手から工事が開始できるまでのタイムテーブルをご提示するので、今後の予定が立てやすくなります。
また、各申請に係る費用も明細と共にお見積いたしますので、事前に事業計画が立てやすくなります。
当事務所では、これまで数多くの除外申請や農地転用を行ってまいりました。
そのため、農業委員会より求められる、いわゆる「ふわっとした」言い方の書類についても、全て取りそろえることが可能です。
また、お客様にご用意いただく書類についても、事前に書面にて一覧でお渡しし、やり取りはメール・お電話で即座に対応させていただいておりますため、「行政書士から連絡がないけど、本当に大丈夫かな…」といった不安は一切ありません。
ここでは当事務所サービスの料金についてご案内いたします。
農地法第3条転用許可申請 | 70,000円~ |
---|
農地法第4条転用許可申請 | 80,000円~ |
---|
農地法第5条転用許可申請 | 90,000円~ |
---|
農用地除外申請 | 175,000円~ |
---|
※料金は全て税別表示です。
※除外申請・転用申請の報酬額は、土地の広さ、筆数(転用したい土地の数)、地主様の人数により幅を設けております。
※ご情報をお伺いし、詳細な見積書を作成しておりますので、一度お気軽にご連絡ください。
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
お問い合わせは、こちらの問合せフォーム、お電話どちらでもかまいません。
お問い合わせいただいた後にすぐ調査に取り掛からせていただくため、下記のご情報のみご回答を頂いております。
1.転用したい土地の所在地とおよその面積
2.事業の目的(転用後になにがしたいのか、等)
ご回答いただいた情報を基に、当事務所にて転用が可能かを調査いたします。(無料)
調査後、転用が可能であれば、申請時期や申請に必要な書類をまとめ、メール又はお電話にてご報告を差し上げます。
また、ご希望であれば明細を付けたお見積書をお送りいたします。
お振込み前にご質問やご不安点があれば、いつでも無料でご相談いただけます。
申請の意思が固まり次第、お見積書に記載した口座へのお振込みをお願いいたします。
お振込みの確認が取れ次第、1営業日以内にご連絡と併せ、申請に必要なご情報をご記入いただく確認シートをお送りいたしますので、ご記入のうえ、メールやFAX、又は郵送にて当事務所までご返送いただきます。
確認シートの書き方に不安があれば、お電話口で丁寧にご説明しながらご記入いただくことも可能です。
いただいた情報を基に、当事務所にて申請書類の作成及び収集に着手いたします。
ご記入やご捺印いただく書類はおよそ1週間~10日程度で作成し、見本をつけてメール又は郵送にてお客様のご住所にお送りします。
ご記入・ご捺印いただいた書類を、同封の返信用封筒にて当事務所にご返送いただき、受領から3営業日以内に申請に伺います。
※農業委員会事務局の審査期間が定まっている場合、その期間内での申請となります旨、ご注意ください。
<農地の除外申請&転用許可⇒自家用駐車場への転用>
父が亡くなり、農地を相続したものの、役所から「農用地のため耕作する以外の手はない」と言われ、10年以上荒れ地のままでした。
知り合いから紹介され、こちらの先生にお願いしたところ、親身になって相談に乗ってくださり、私の営んでいる運送業の駐車場への転用が可能となりました。
これまで何度も役所へ足を運んでいましたが、依頼後は全て先生にお任せ出来、感謝しております。
<ソーラーシェアリング(農地の一時転用)・低圧2筆>
以前からソーラーシェアリングの申請を依頼していた行政書士の方から「うちでは出来ません」と業務を放棄され、12月10日の申請期間に間に合うように転用できる方を探していました。
書類が膨大で申請が難しいため、なかなか出来る方が見つからず、こちらの先生にたどり着いたのが12月に入った辺りの時期でした。
かなりご無理を強いてしまいましたが、お休みを返上して業務にあたっていただき、何とか申請時期に間に合わせていただきましたこと、本当に感謝しています。
おかげさまで、下部の農地での営農も、発電と同様に順調です。
年次報告や更新等、これからも末永くよろしくお願い申し上げます。