〒278-0033 千葉県野田市上花輪1348番地 第二松喜マンション101
ここでは、農地転用許可申請に必要な書類のうち、ソーラーシェアリング申請に絞って必要となる書類をまとめています。
通常の転用に必要となる書類については、下記のページにてご確認ください。
上記の書類以外にも、申請する土地の状況や計画によっては必要となる書類があります。
状況等により必要となる書類については、下記のリンク先にてご確認ください。
県や自治体で決まった様式を出している場合もあれば、国の定めた様式を加工して作成する場合もあります。
シェアリング申請の場合、第5条申請書及び第3条申請書が必要となります。
第3条申請書も、営農者によっては2種類作成する場合もあります。
また、基本的には、2部以上提出する際には申請書のみ写し不可、全て写しでなく押印が必要となります。
必要部数は自治体によってさまざまで、1部でいい場合から正副に加え県提出用、控えの計4部、と言われることも。
地権者が多くいたり、申請地が複数ある場合には、別紙を付けて申請書第一面に製本する場合もあります。
以前、四国地方のある自治体への申請をしましたが、申請書第一面のみ、A3での提出を求められたことがありました。
様式や必要部数、サイズ等、必ず事前に自治体に確認しましょう。
シェアリング申請においても他の農地転用と同じく、必要性と代替性の条件をクリアしなければなりません。
いわば、「ほかの土地も検討したけれど、こういう事情で最終的にこの土地を選定しました」ということを疎明する書類です。
候補地としては、最低でも2~3の土地を検討したうえで、選定する必要があります。
なお、書式は自由ですが、記載しなければならないことが決まっているため、ご注意ください。
農地転用における必要性・代替性の説明は、下記のリンクをご確認ください。
隣接地との境界がはっきりしたもので、かつ設置する設備の俯瞰図を書き込んだ図面です。
シェアリング申請において最重要書類のひとつです。
例えば太陽光発電設備の場合、パネルやパワコン、引込柱の位置や個数、境界からの距離、フェンスの概要や出入口等、この図面だけで設備の概要が分かるようにしなければなりません。
また、架台の支柱やフェンスの基礎石の位置、生育作物の植付間隔、場合によってはパネルからの影の出来る位置の記載も必要です。
こちらに記載した設備計画と実際の設置位置や向き、個数が違う場合、軽微変更届や申請のやり直しになる恐れがあるため、確実な計画図を作成しなければなりません。
21.営農計画書記載の計画を裏付ける資料です。
パネル下部での生育環境でも周辺地域の平均収穫量の8割以上が確保でき、かつ品質に問題がない旨の資料が必要です。
こちらの書類の詳細については、下記のリンク先にてご確認ください。
営農計画書や根拠データの真性を担保するために、JAや農業支援センター、大学教授、研究者等の意見書が必要となります。
別のページにて詳細を説明していますので、そちらもお読みください。
申請地が埋蔵文化財指定区域にあたるかどうかを確認したことがわかる書類です。
通常は各自治体の教育委員会生涯学習課などで「埋蔵文化財包蔵地の照会申請」を行い、回答書を取り寄せる形になります。
なお、埋蔵文化財の包蔵地内であれば回答書を添付すれば足りますが、包蔵地内だった場合、別途93条申請というものを行い、現地確認調査依頼等をしなければなりません。
埋蔵文化財の確認方法などは、下記のリンク先をご参考ください。
以上がシェアリング申請に必要となる書類となりますが、これ以外にも様々な書類が求められることがあります。
特にシェアリング申請の場合は、通常の農地転用に比べて求められる書類の種類も多岐にわたり、時には予想もしなかったような追加書類を要求されることも少なくありません。
まずは事前に確認できる書類だけでもしっかり用意するため、申請前には管轄する農業委員会等にて、必要資料を必ず確認してください。
なお、確認時には非常にあいまいな回答をいただくかもしれません(〇〇がわかるような書類だったらなんでもいい、等)。
また、「この事業目的で本当に転用が許可されるのか」とご不安になることもあるかと思います。
ご自身で悩む前に、まずは一度、当事務所へお気軽にご相談ください。
当事務所では、まずはお問合せいただいた方から所在地や事業目的などの最低限の情報をお伺いし、「その土地が農用地か」「除外申請後にどの種類の農地に該当するか」「転用が可能か」等、事前に調査します。
調査は無料にて行っているため、実際に転用サポートのご依頼をいただくまで、ご費用は掛かりません!
ご依頼を頂く前に、業務着手から工事が開始できるまでのタイムテーブルをご提示するので、今後の予定が立てやすくなります。
また、各申請に係る費用も明細と共にお見積いたしますので、事前に事業計画が立てやすくなります。
当事務所では、これまで数多くのシェアリング申請や農地転用を行ってまいりました。
そのため、シェアリング申請の最大の難所とも言われる「営農の根拠」や「営農計画書」のほか、いわゆる「ふわっとした」言い方の書類についても、全て取りそろえることが可能です。
また、お客様にご用意いただく書類についても、事前に書面にて一覧でお渡しし、やり取りはメール・お電話で即座に対応させていただいておりますため、「行政書士から連絡がないけど、本当に大丈夫かな…」といった不安は一切ありません。
ここでは当事務所サービスの料金についてご案内いたします。
農地法第3条転用許可申請 | 70,000円~ |
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農地法第4条転用許可申請 | 80,000円~ |
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農地法第5条転用許可申請 | 90,000円~ |
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ソーラーシェアリング申請 (農地一時転用許可申請) | 250,000円~ |
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料金は全て税別表示です。
※シェアリング申請・転用申請の報酬額は、土地の広さ、筆数(転用したい土地の数)、地主様の人数により幅を設けております。
※ご情報をお伺いし、詳細な見積書を作成しておりますので、一度お気軽にご連絡ください。
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
お問い合わせは、こちらの問合せフォーム、お電話どちらでもかまいません。
お問い合わせいただいた後にすぐ調査に取り掛からせていただくため、下記のご情報のみご回答を頂いております。
1.シェアリングしたい土地の所在地とおよその面積
2.事業の規模(低圧・高圧の別等)
3.パネル下部の農地での営農に係るご情報(育てたい作物や耕作人など)
ご回答いただいた情報を基に、当事務所にてシェアリングが可能かを調査いたします。(無料)
調査後、シェアリングが可能であれば、申請時期や申請に必要な書類をまとめ、メール又はお電話にてご報告を差し上げます。
また、ご希望であれば明細を付けたお見積書をお送りいたします。
お振込み前にご質問やご不安点があれば、いつでも無料でご相談いただけます。
申請の意思が固まり次第、お見積書に記載した口座へのお振込みをお願いいたします。
お振込みの確認が取れ次第、1営業日以内にご連絡と併せ、申請に必要なご情報をご記入いただく確認シートをお送りいたしますので、ご記入のうえ、メールやFAX、又は郵送にて当事務所までご返送いただきます。
確認シートの書き方に不安があれば、お電話口で丁寧にご説明しながらご記入いただくことも可能です。
いただいた情報を基に、当事務所にて申請書類の作成及び収集に着手いたします。
ご記入やご捺印いただく書類はおよそ1週間~10日程度で作成し、見本をつけてメール又は郵送にてお客様のご住所にお送りします。
ご記入・ご捺印いただいた書類を、同封の返信用封筒にて当事務所にご返送いただき、受領から3営業日以内に申請に伺います。
※農業委員会事務局の審査期間が定まっている場合、その期間内での申請となります旨、ご注意ください。
<ソーラーシェアリング(農地の一時転用)・低圧2筆>
以前からソーラーシェアリングの申請を依頼していた行政書士の方から「うちでは出来ません」と業務を放棄され、12月10日の申請期間に間に合うように転用できる方を探していました。
書類が膨大で申請が難しいため、なかなか出来る方が見つからず、こちらの先生にたどり着いたのが12月に入った辺りの時期でした。
かなりご無理を強いてしまいましたが、お休みを返上して業務にあたっていただき、何とか申請時期に間に合わせていただきましたこと、本当に感謝しています。
おかげさまで、下部の農地での営農も、発電と同様に順調です。
年次報告や更新等、これからも末永くよろしくお願い申し上げます。
<農地の除外申請&転用許可⇒自家用駐車場への転用>
父が亡くなり、農地を相続したものの、役所から「農用地のため耕作する以外の手はない」と言われ、10年以上荒れ地のままでした。
知り合いから紹介され、こちらの先生にお願いしたところ、親身になって相談に乗ってくださり、私の営んでいる運送業の駐車場への転用が可能となりました。
これまで何度も役所へ足を運んでいましたが、依頼後は全て先生にお任せ出来、感謝しております。