〒278-0033 千葉県野田市上花輪1348番地 第二松喜マンション101
当事務所のサービスについてご紹介します。
農地転用は自治体によって必要書類や申請時期、係る期間など、手続き自体が異なるため、個人での申請には多大な労力と時間がかかりますし、経験の豊富な行政書士も多くありません。
当事務所では既に日本全国での農地転用の実績があり、茨城県でのソーラーシェアリングにおける許可のうち、8割は当事務所にて取得したものです。
「申請したけど不許可になった」という事態を防ぐため、まずは許可が取得できるかどうか、無料にて確認し、その上で申請前に農業委員会と事前協議を行い、必要書類や申請内容をまとめることが可能ですのでご安心ください。
当事務所にて準備する書類、お客様にご取得いただくものを区別してリストアップしご案内するため、取りこぼしがなく、迅速な対応が可能です。
ソーラーシェアリングの手続き自体、十分に確立されていないため、自治体によって取り扱いが様々です。そもそも農業委員会の職員ですら、未だ申請を受けたことがない、ということが少なくありません。
当事務所では既に全国規模での許可取得実績があるため、農業委員会事務局の職員から、他県での実例や手続きに必要とされた書類を踏まえて手続きを教えてほしい、と言われるほどです。
必要な書類や事前に準備しておかなければならない決まり事等、ゼロから許可取得までならず、取得後のアフターサポートまで万全の体制を取らせていただきますので、ご安心ください。
担当職員との事前打合せ、シェアリングでの決まり事のアナウンスを行うため、企業側も疑問点を解消した上で、問題なく許可取得を行えます。
農地転用は、農地法の許可のみを取れば出来る、ということではありません。
埋蔵文化財の地域確認だったり、開発条例の対応であったりと、事前・事後に様々な法令が絡みます。
当事務所では、ご依頼前に必要な手続きをピックアップしたうえで、全てアウトソージング出来る環境を整えております。
もちろん自社にて手続きを行いたいものがあれば、そちらの対応サポートも無料にて行わせていただいております。担当職員との事前打合わせの上で明確な料金提示を行うため、許可取得まで、なにをどの時期に行うべきか、視覚的に判断できます。
全てアウトソージングいただく場合には、複数業務依頼特別割引額を大きく設定するため、費用を抑えることも可能です。
お気軽にご相談ください。