よくある質問

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よくあるご質問とその回答をご紹介します。
農地に関するtipsも多く入れておりますので、読むだけで疑問点が解消されるかもしれません。
ご不安、疑問の解決のご参考にしてください。

農地転用について

農地にも色々区分があると聞いたのですが? どこで確認できますか?
種類は5+1つ。農業委員会事務局等で確認が取れます。
日本の農地は営農のしやすさや周辺地域の開発状況によって甲種農地と乙種農地に分かれ、更に乙種農地は第一種~第三種農地に分かれます。また、国の指針に基づき農業振興地域が定められ、その中でもまとまっている農地部分は農用地区域内農地と定められています。
この種類分けによって、転用が原則不可、特定の目的以外不可等、ルール付けがなされています。
確認は当該地を管轄する農業委員会事務局及び農政課等で行うことが出来ますが、電話で回答してくれるところ、直接来所して確認してもらえるところ、申請を出してみないとわからないところなど、取り扱いが様々です。
農地を相続したけれど、使い道がないから誰かに売りたいのですが…。
ポンと売れないのが農地です、ご注意ください!
会社員の方などで、農地を相続したがこれまで農作業の経験がなく、脱サラして営農も考えていない、というご相談をいただくことが多くあります。使い道のない農地ならさっさと誰かに売ってしまいたいというのはごもっともですが、そもそも農地は農地のままではだれにでも売れるわけではありません。

農地のままで買取が出来るのは、個人であれば農家の方(農家台帳に記載のある方)や今後農業を始める方、法人であれば農事組合法人や農地所有適格法人のみです。
自由に売買ができない以上、その農地を活用するには、①自分で耕作する ②誰かに賃貸する ③転用して農地以外にしてしまう という方法があります。
どの方法が最適か、お悩みの方は一度ご相談いただければ、状況を確認しアドバイスさせていただきます。
とりあえず転用したい!
その気持ち、すごくわかります。是非お手伝いさせてください。
私も農用地区域内に農地を所有しているので、毎年税金がかかったり、代執行で草刈りをされ、費用を請求されたりしています。ですが、農地法において、転用や農用地の除外にはまず目的が必要です。
言い方を変えれば、「とりあえず転用しておいて、買主がその後の活用方法を決める」では、転用できないのです。
ひとまず宅地に変えておく、というのであれば、基本的には申請時に予定建築物の図面が必要です。ひとまず資材置き場にしておく、というのであれば、その資材置き場になにを置くのか、なぜ必要なのかの根拠を示さなければなりません。
そして何より、許可後に計画通りの工事をして「出来ました!」と報告をしないと、最悪の場合、許可が取り消されてしまうのです。

確かに「転用しやすい目的」というのはあり、また一度転用して工事が終わってしまえば農業委員会の目が離れるというのはありますが、原則は「目的あっての転用」であることにご注意ください。
架空の計画だけ立てて、許可が下りたら好き勝手に…と考えていると、許可後、工事が終わった際に農業委員会から「転用事実確認証明」が発行されず、法務局にて地目変更が出来ない、という恐ろしい事態になりかねません。

どういう形が問題なく、最もご要望に沿うことが出来るか、当事務所よりご提案させていただきます。
転用していないけれど、10年以上駐車場として使っています。問題ありますか?
是正指導が入らないうちに、きれいな形にすることをお勧めします。
何かの都合で土地の謄本を取り寄せたら、実は農地だったことを初めて知った…というケースは、実は少なくありません。
今まで一度も農業委員会から連絡が来なかった、という方は、運が良くて農業委員会に見つかっていないか、又は見て見ぬふりされているだけだと思います。これは典型的な違反転用の事例となり、本来は罰則の対象となっているため、できれば早めに転用許可を取るなりした方が安心できます。

ですが、改めて転用許可を取るとなると、一度原状回復をした上で申請してください、と言われることが多くあります。例えば農地に砂利を敷いているのであれば、一旦砂利をどかし、転用許可が下りてから改めて砂利を敷きなおすことになります。

つまり、現状のまま転用申請なんて、そんなうまいことはさせないぞ、というところでしょうか。ただ、この場合も砂利はどかしてもらうがコンクリートの場合はそのまま…ということもあるので、一概に原状回復が必要かは、確認してみないと分からないことがほとんどです。

ちなみに、このパターンで非農地証明はほとんど出ません。期間が50年などの長期であったとしても、容易に農地に戻せる土地は、非農地証明の対象とはなりませんので、長く使うことでいつの間にか農地でなくなっている可能性は、限りなく低いととらえたほうがいいでしょう。
収穫後に一時的に営農以外で使う場合にも、農地転用は必要ですか?
1日でも営農以外に使う場合には、転用が必要です。
例えば収穫後、3ヶ月だけ家の事業にかかる資材置き場にするような場合や、隣接地の工事のために進入路として一部分を1週間程度貸し出す場合でも、「農地一時転用許可」を取得しなければなりません。

ただし、これはあくまで原則であり、実務上は1か月を基準としている自治体が多いように感じます。つまり、営農外利用が1か月以内であり、利用面積が農地全体に比べて小さなものであれば、実務的な部分ではほかの方法が取れる場合もあります。

もちろん、「少し他の事に使うだけだから一時転用不要ですよね?」と農業委員会に聞いてしまえば、「不要ですよ」などと答えてくれることはないので、ご注意ください。
転用許可申請に係る審査には時間がかかりますので、転用希望時期より十分に時間を取って準備しましょう。

最近では、設備設置工事に使用する車両の搬入経路が農道となる場合、工事期間の長短にかかわらず、一時転用の手続きを求める自治体が増えています。

その一方で、工事後のメンテナンスに使用する進入路については、自治体によって取り扱いが明確でない場合もあります。車両の通行が難しい細い道路であっても、公道であれば手続き不要と判断されるケースも見られます。
農地転用の審査で重要なポイントはなんですか?
大きく分けてポイントは3つ!
申請の種類によって、審査の基準は様々ですが、共通して「ここじゃないとできないもの」を「周りに迷惑かけないように」「確実」にやる、ということが示せるかどうかです。

具体的には、農地法4条の許可なら①計画実現の確実性②緊急性③周辺農地や施設への被害が無いことの3点、農地法5条許可の場合には④他人の農地を利用してまで転用する必要があるかを審査します。

細かい基準は多々あるので、一番楽な方法は、計画資料を持って事務局で事前協議を行うことだと思います。

その他周辺法令について

そもそもこの土地は、太陽光発電設備を設置できるの?
ご自身の土地や、売買契約を締結したなら自由に使いたい、というのが本音ですよね。
ですが、太陽光発電設備においては周辺との調和や近隣住民への配慮などを考慮して、「設置禁止区域」や「抑制区域」が定められています。近年、事故等も多いですしね……。
この区域についてが少々厄介で、例えば「土砂災害警戒区域」に入っている場合、ある自治体では「抑制区域」として条例許可申請が通れば設置できるけれど、土壌汚染対策法に係るガイドラインでは明確に「設置禁止区域」に該当し、結局設置は不可、ということもあります。
横断的にいくつもの法令や規制で網が張られている以上、こっちではOKだけどこっちではNG、ということが多くあり、ご自身でもれなく調べることはかなり骨が折れるでしょう。
窓口となる関係課(例えば環境課や都市政策課)があれば話が早いですが、ウチは条例だけなので、他の法令についてはわかりません……と言われるケースも多いです。
時間も労力もすごくかかりますが、現状は一つずつしらみつぶしに調べるほかありません。
事業予定地に問題がなければ、すべて問題なく許可は取れますよね?
そんなことはありません……残念ながら、事業予定地以外の状況も加味して許可の可否が下されます。
例えば、工事の際に幹線道路からの経路について。住宅地や細い道路を通る計画だと、変更を余儀なくされます。
接道していない場合、事業予定地までどうやって進入するのかが問題となります。
誰かの土地を借りるのであれば、その同意書の取得が必要ですし、進入路として使用する土地の地目が農地であった場合、進入路として使用するための農地(一時)転用の手続きが必要です。
また、事業予定地をどのように使用するかも重要なポイントです。設備に対して土地面積が過大であると判断された場合、条例手続きでは問題なくても農地転用手続きでは分筆が必須となります。
さらに、申請予定地がメンテナンス事業者の営業所から遠方にある場合、「どうしてこの場所に設置するの?」という理由を求められます。これまで自社で発電事業を行ったことが無い自治体だと、いわゆる『新規参入お断り!』といった感じで嫌な顔をされることも。 ある自治体では、事業地の大きさに関わらず、必ずメンテナンス車両の駐車スペースを設けなければならないケースもあります。
色々書いてしまいましたが、「事業予定地の候補が出そろい、また地権者との契約も問題なく締結できる」、ここはゴールではなく【スタートライン】だと考えてください。
近隣50m範囲の住民に説明で回ったら、不在者が多くて対応しきれませんでした。この場合どうすればいいですか?
原則として、条例などで説明範囲が定められている場合、住民説明会を実施し、すべての範囲内住民・関係者に同意をもらう必要があります。
ただ、「うちは関係ないから……」といったスタンスで説明会も欠席、戸別訪問でも不在のまま、ということもありますよね。
この場合、『いつ、だれが、どういう対応をして、どうだったか』を時系列順にまとめた「経緯書」を提出することで、住民への説明に替えることができる場合もあります。
郵送対応をしたけれど、宛先不明で戻ってきたという場合には、当事務所では必ずその「宛先不明」封筒の写しを添付書類として提出しています。
但し、ご注意いただきたいのは自治体によって対応が異なるということです。
災害により避難者が多く出ている地域では、避難先の情報を市民課がまとめているため、まずはそこに連絡を取りたい方のリストを提出、市民課が一軒ずつ連絡を入れて、避難者の意思確認をする……というケースもあり、やり取りだけで半年以上かかります。
さらに、どれだけ連絡が取れなかろうと、(言葉が悪いですが)感情論で反対をしている住民がいようと、一定範囲の関係者の同意をすべて取らないと許可しない、という自治体もあります。
これ、もし住民の中で悪知恵の働く方がいて、「同意が欲しければ山吹色のお菓子がないと~」と金銭的な要求してきたら、どうするんですかね。私が行政に直接聞いたところ、「うーん、今までそういうケースはないので…」という回答でした。
本当に、どうするんでしょう…。
計画対象民有林がある区域に入っているけれど、伐採の予定はありません。この場合でも伐採届出は必要ですか?
正直に言えば、自治体によります。
当事務所で受任した案件の中でも、「伐採がない場合でも届出だけは出してください」と言われたケースもあります。
まずは計画対象民有林の区域かどうか、確実に調査をしたうえで、現在の写真や航空写真などを手元に用意して行政に問い合わせをするのがいいと思います。
太陽光発電設備ではなく、系統用蓄電池の設置用地として申請する場合の手続きは?
正直なところ、各自治体とも法整備が追い付いておらず、手続きがあいまいで行政とともに手探りで進めるところが多いです。
基本的なスタンスは、太陽光発電設備設置に係る条例手続きを踏襲する形となりますが、蓄電容量が大きい場合にはキュービクルを設置する場合と同様に消防署への届出等も求められます。
なお、設置予定の自治体の総合窓口に電話して、「系統用蓄電池を設置したいのですが」と言っても、そもそも窓口の方が分かっていない可能性もあります。たらいまわしにされ、その先々で「系統用蓄電池っていうのはね……」と説明を余儀なくされるかもしれません。
ですが、現状はこんな感じです。根気よく進めるか、もしくは当事務所に頼ってください。

お問合せ・お申込みについて

お申込み前に色々と相談したいけど、どうしたらいいの?
まずはお電話かメールをください、その場で解決するかもしれません!
当事務所はお申込み前の方向けに無料で電話やメール、問合せフォームでのご相談を承っております。
その無料相談で、お客さまのお悩みや状況をお伺いし、今後どのように進めていくかご提案させていただきます。
なお、直接お会いしてのご相談につきましては、一件でも多くの業務に対応するため、出来る限りzoomやGoogleMeet等のツールを用いたオンライン相談をご提案させていただいております。
出来る限りお客様のご希望に沿った形で対応させていただきますので、まずはそちらも含め、お気軽にご連絡ください。
見積りに費用はかかりますか?
お見積りは無料ですのでご安心を!
お見積りは無料ですので、サービス費用についてはお気軽にお問合せください。また、当事務所の発行するお見積書には、申請ひとつずつ、何にどのような費用が掛かっているのか詳細も記載させていただいております。

お手元に届いたお見積書を元に、どの申請を当事務所にご依頼いただき、どの部分をご自身で行うか、細かくお選びいただくことも可能ですので、ご安心ください。
どんな人が対応してくれるの?
太陽光発電設備に関する実務経験10年以上のスタッフが、丁寧かつ迅速に対応します。

当事務所では、会社ごとに担当者を固定するのではなく、「自治体」や「申請内容」に精通したスタッフを案件ごとに配置しています。たとえば、特定自治体の条例手続きやソーラーシェアリングなど、その分野に詳しいスタッフが窓口となるため、調査に時間をかけず、細かなご質問にもスムーズにお答えできます。

代表もすべての案件の進捗を確認し、スタッフ全員で情報を共有しています。専門性とチーム力を生かし、お客様一人ひとりのコンシェルジュとして、許可取得までしっかりとサポートします。

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