〒278-0033 千葉県野田市上花輪1348番地 第二松喜マンション101
ここでは、農地転用許可申請の準備を起点として、実際に工事が完了するまでの流れをご説明します。
まずはおおよその流れをご確認いただき、特に注意が必要となるポイントについて、詳しく見ていきましょう。
農地転用は、申請をするぞと決めたタイミングですぐに申請ができるものではありません。
なぜなら、事前に調査を行うものが多くあり、また申請の際に提出しなければならない資料も多くあるからです。
また、申請が受理されるまで何度も補正が入ることもありますし、受理された後にも追加で資料を要求されることも多くあります。
さらに、許可証が交付されたらすぐに工事着工、というわけにいかない場合もあります。
まずは全体の流れについて、ご参照ください。
そもそも今回の転用予定地は本当に転用が可能なのか、それを確認しないことには今後の計画が立てられません。
また、農用地である場合には農地転用の前に農用地除外申請が必要となります。
まずは地番や地目といった基本情報を用意し、事務局に問い合わせを行います。
自治体によっては、「具体的なご相談は、資料をもって窓口に協議に来てください」と言われることもありますが、基本的に農地の種類や今回の転用目的で転用が可能なのかについては電話で確認することができます。
転用が可能と分かれば、あとは申請に必要な資料が何か、他法令にかかる許認可や届出が必要かを確認することになります。
事前の許認可や届出が必要だった場合、改めてその担当となる部署でも同じようにヒアリングを行います。
そもそも農地転用が出来る区域でなかった場合、当然ですが窓口で申請は受理されません。
また、農地転用が出来る区域だった場合でも、申請書類の不備等で申請が受け付けられず、申請が来月に持ち越し……ということはよくあります。
その申請が受理されるのか、詳細をまとめていますので、下記のリンク先もご確認ください。
農地転用許可申請が可能だということが分かれば、次は申請書類の準備に取り掛かります。
他法令にかかる申請も行う場合、どのタイミングで申請をするかも考えましょう。
基本的に、他法令にかかる申請では農地転用許可申請に用いる書類をそのまま使える場合が多くありますので、並行して複数の申請の準備をするほうがいいでしょう。
各自治体のウェブサイト上に、申請書類のひな型と記入例が公開されていることもありますので、準備に取り掛かる前にサイトのチェックもしておくほうが無難です。
農地転用許可申請のための必要書類の中には、「〇〇にかかる申請が受理されたことのわかる書類」というものがあります。
この「申請が受理されたことのわかる書類」というものは、例えば他法令にかかる申請をした際に返却される、受理印のある控えを指します。
そのため、農地転用前に行わなければならない申請がある場合、まずはそちらの申請を行い、受理されるかまたは許可を受けておくか、ということが必要になります。
届出であるならまだしも、ほかの許認可にかかる申請とは違い、農地転用「許可」の申請の場合、書類を持っていったら5分で終わり、ということにはまずなりません。
大量の書類を、窓口の担当者とともに一つずつ確認していくことになります。
あくまで書類審査が中心であり、また農地転用の制度上、定期的に開催される総会で審査がなされるため、窓口となる農業委員会事務局の担当者としては、不明瞭な点については申請を受理する段階で明らかにする必要があります。
そのため、担当者が不明瞭な点についてはかなり細かい質問がなされますし、「こういった資料も用意してください」と追加や補正が求められることがあります。
「とりあえず受理しておきますが……」と、後日資料を用意すればいいケースであっても、その追加資料の締め切りが総会の準備日程から逆算して決められるため、3日以内や長くても一週間以内など、かなりタイトな締切となります。
また、事前にしっかり書類の確認をしておかないと、申請書類の提出部数が1部ではなく2部だったり、申請書類第一面のみ写しが不可だったりと、思わぬ落とし穴にはまることがあります。
ほかにも、アポなしで窓口に行くと担当者が現場に出ていて日を改める必要があるケースも。
このような場合、とりあえず申請を受理してもらい、後日追加書類を……という対応はほぼしてもらえません。
必ず事前に確認をし、また申請を行う日が決まったら、農業委員会事務局に予約をするようにしましょう。
申請については、毎月の申請締切日にも注意が必要です。
申請締め切り日については、下記のリンク先をご参照ください。
補正書類や追加書類の提出が終わり、農業委員会の総会が無事に済めば、その後2日~1週間程度で許可または不許可の決定となります(※県の審査も必要な場合、さらに日数がかかります)
農業委員会事務局から、許可証が交付できる旨の連絡があったら、窓口に伺う方の認め印を持って許可証を受け取りに行きましょう。
なお、許可証の交付前に、ひとまず許可が下りた旨の連絡をもらうこともあります。
この場合は、許可証交付の事務手続きに数日かかる場合があるため、最短で受け取れる日がいつか確認しましょう。
許可を取得したら即工事開始! と行きたいところですが、実はそうもいかない場合があります。
また、どのタイミングで地目の変更をするかも決まっている自治体が多くあります。
以下のリンク先にて許可後の注意点をまとめていますので、そちらも是非お読みください。
農業委員会から許可証が交付され、また他法令の許認可や届出も全て済んだら晴れて工事を進めることができます。
ここで注意していただきたいのは、今回の農地転用について、最後に一つやることが残っている点です。
それが「工事完了報告」であり、工事が完了したのち、速やかに農業委員会事務局に「工事が終わったので現地を確認してください」という申請をするものです。
この「工事完了報告」をして、実際に事務局の担当者に現地を確認してもらわないことには、その後法務局で地目の変更登記をすることができません。
いわゆる、許可だけ取ってあとはほかの事業に使用するということを防止する観点から必要とされる手続きですね。
また、資材の調達や工期の遅れにより、工事の完了時期が予定より3か月以上遅れる、工事が3か月以上にわたる場合、定期的に「工事進捗状況報告」をする必要があります。
最後の最後に問題が起こってしまっては、元も子もありません。
せっかく無事に取得できた許可なので、この最後の手続きまで忘れずに行いましょう。
以上が、転用を決めた時から事業スタートまでの大まかな流れとなります。
特に、4の申請が無事に受理されると、あとは待っていればいいだけ、とお考えの方もいるかもしれませんが、その後に追加や補正資料のお願いがバンバン飛んできて、期限が数日後……ということがよくあるため、なかなか安心できません。
この農地転用許可申請の中で、特に注意が必要な二点について、改めて下にまとめてありますので、併せてお読みいただければより深くご理解いただけるはずです。
申請書類の作成をして、添付書類も準備して、いざ申請! となったのに、そもそも申請が受理されない……そんなこと、考えるだけで恐ろしいですよね。
それでも、実はこのパターン、割とよく耳にします。
まず一番多いのは、準備した書類の不備で、農業委員会事務局の窓口で突き返されるというパターン。
公図や施工業者の誓約書など、比較的取りやすい書類が欠けていた場合には問題がなく用意ができます。
しかし、地権者の同意書が欠けていたり、ソーラーシェアリングの際に撤去費用の見積金額を加え忘れ、総経費が残高証明書記載の金額を下回っていたり、経済産業省の認定証明書記載の認定者氏名が別の名前だったりすると、すぐに訂正して翌日に再申請…というわけにはいきません。
場合によっては数か月遅れることにもなりかねません。
農地転用以外の許認可申請では、窓口ではとりあえず受理しておいて、後で不備があったら連絡、ということも多くありますが、農地転用許可申請の場合はその判断がかなり厳しく、基本的に書類一式を持参した時点で窓口にて担当者が一つずつ項目や書類を丁寧に確認し、受理・不受理の判断をされることになります。
また、書類が全て完璧に揃っていても、受理されない場合もあるのです。
これは、例えば第一種農地であり、転用目的が例外規定に該当しない場合、農用地区域内農地で転用前に除外申請が必要だった場合、県や自治体の条例で事前に関係各課との協議や他申請が必要となる場合などです。
こうなると、結局転用を中止することになったり、半年~1年待つことになったりします。
このような事態を避けるためにも、事前調査と書類準備は入念に行う必要があります。
転用許可申請に先立つ許認可もなく、書類も完璧に準備して窓口に持参して、施工予定時期より6週間さかのぼってギリギリラインでの申請に何とか間に合った…と窓口に持参しても、「今は受付期間外なので受理できません、2週間後に来てください」と言われることもあります。
ほとんどの自治体では、毎月10日とか、25日とか、農地転用許可申請の受付締切日が定められています。
この締切日の約1週間程度前から受付を開始する自治体も多く、それ以外の期間に書類を持参しても、内容は確認するけど受理できない、書類は問題なかったけど受理は2週間後になるなど、待たされてしまうこともあります。
この申請締切日、農業委員会の総会日から遡って決められていたりします。
そのため、受理された後に追加書類が求められた場合には、「〇日までに準備してもらえないと総会にかけられないので、許可が1か月遅れます」と言われることも多いです。
まずは申請受理期間を確認し、その期間になったらできる限り早めに申請したほうが、不測の事態に対応するだけのゆとりを持つことが出来ます。
当事務所では、まずはお問合せいただいた方から所在地や事業目的などの最低限の情報をお伺いし、「その土地が農用地に該当するか」「農地の種類は何で、転用が可能か」等、転用の可能性を調査します。
調査は無料にて行っているため、実際に転用サポートのご依頼をいただくまで、ご費用は掛かりません!
ご依頼を頂く前に、業務着手から工事が開始できるまでのタイムテーブルをご提示するので、今後の予定が立てやすくなります。
また、各申請に係る費用も明細と共にお見積いたしますので、事前に事業計画が立てやすくなります。
当事務所では、これまで数多くの除外申請や農地転用を行ってまいりました。
そのため、農業委員会より求められる、いわゆる「ふわっとした」言い方の書類についても、全て取りそろえることが可能です。
また、お客様にご用意いただく書類についても、事前に書面にて一覧でお渡しし、やり取りはメール・お電話で即座に対応させていただいておりますため、「行政書士から連絡がないけど、本当に大丈夫かな…」といった不安は一切ありません。
ここでは当事務所サービスの料金についてご案内いたします。
農地法第3条転用許可申請 | 70,000円~ |
---|
農地法第4条転用許可申請 | 80,000円~ |
---|
地法第5条転用許可申請 | 90,000円~ |
---|
農用地除外申請 | 175,000円~ |
---|
※除外申請・転用申請の報酬額は、土地の広さ、筆数(転用したい土地の数)、地主様の人数により幅を設けております。
※ご情報をお伺いし、詳細な見積書を作成しておりますので、一度お気軽にご連絡ください。
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
お問い合わせは、こちらの問合せフォーム、お電話どちらでもかまいません。
お問い合わせいただいた後にすぐ調査に取り掛からせていただくため、下記のご情報のみご回答を頂いております。
1.除外・転用したい土地の所在地とおよその面積
2.事業の目的(転用後になにがしたいのか、等)
ご回答いただいた情報を基に、当事務所にて除外・転用が可能かを調査いたします。(無料)
調査後、除外・転用が可能であれば、申請時期や申請に必要な書類をまとめ、メール又はお電話にてご報告を差し上げます。
また、ご希望であれば明細を付けたお見積書をお送りいたします。
お振込み前にご質問やご不安点があれば、いつでも無料でご相談いただけます。
申請の意思が固まり次第、お見積書に記載した口座へのお振込みをお願いいたします。
お振込みの確認が取れ次第、1営業日以内にご連絡と併せ、申請に必要なご情報をご記入いただく確認シートをお送りいたしますので、ご記入のうえ、メールやFAX、又は郵送にて当事務所までご返送いただきます。
確認シートの書き方に不安があれば、お電話口で丁寧にご説明しながらご記入いただくことも可能です。
いただいた情報を基に、当事務所にて申請書類の作成及び収集に着手いたします。
ご記入やご捺印いただく書類はおよそ1週間~10日程度で作成し、見本をつけてメール又は郵送にてお客様のご住所にお送りします。
ご記入・ご捺印いただいた書類を、同封の返信用封筒にて当事務所にご返送いただき、受領から3営業日以内に申請に伺います。
※農業委員会事務局の審査期間が定まっている場合、その期間内での申請となります旨、ご注意ください。
<農地の除外申請&転用許可⇒自家用駐車場への転用>
父が亡くなり、農地を相続したものの、役所から「農用地のため耕作する以外の手はない」と言われ、10年以上荒れ地のままでした。
知り合いから紹介され、こちらの先生にお願いしたところ、親身になって相談に乗ってくださり、私の営んでいる運送業の駐車場への転用が可能となりました。
これまで何度も役所へ足を運んでいましたが、依頼後は全て先生にお任せ出来、感謝しております。
<ソーラーシェアリング(農地の一時転用)・低圧2筆>
以前からソーラーシェアリングの申請を依頼していた行政書士の方から「うちでは出来ません」と業務を放棄され、12月10日の申請期間に間に合うように転用できる方を探していました。
書類が膨大で申請が難しいため、なかなか出来る方が見つからず、こちらの先生にたどり着いたのが12月に入った辺りの時期でした。
かなりご無理を強いてしまいましたが、お休みを返上して業務にあたっていただき、何とか申請時期に間に合わせていただきましたこと、本当に感謝しています。
おかげさまで、下部の農地での営農も、発電と同様に順調です。
年次報告や更新等、これからも末永くよろしくお願い申し上げます。