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ソーラーシェアリングは、申請をするぞと決めたタイミングですぐに申請ができるものではなく、また通常の農地転用許可申請よりも準備に時間がかかることが多くあります。
なぜなら、申請の際に提出しなければならない資料も多くあるうえ、特に営農に絡む書類を細かく作成しなければならないからです。
また、申請が受理されるまで何度も補正が入ることもありますし、受理された後にも追加で資料を要求されることも多くあります。
さらに、許可証が交付されたらすぐに工事着工、というわけにいかない場合もあります。
ここで全体の流れをご確認いただき、漏れのないようにしましょう。
ソーラーシェアリングの申請では、通常の転用と違って第一種だから、農用地だからと申請が出来ないということはほぼありません。
しかし、その分「下部で育てる作物は本当に育つのか」「この遮光率となる根拠は何か」といった多くの資料を用意しなければなりません。
また、自治体によってシェアリング申請に必要な書類や事前に必要な許認可も様々ですので、やはりまずは地番や地目といった基本情報を用意し、事務局に問い合わせを行うのが一番です。。
事前の許認可や届出が必要だった場合、改めてその担当となる部署でも同じようにヒアリングを行います。
これまで何度もお伝えしていますが、シェアリング申請ではあくまで主役は「下部の農地で行う営農」です。
そのため、申請地の遮光率をきちんと計算し、その遮光率でも十分に生育可能な作物を営農していかなければなりません。
ただ営農作物を決める、というだけでなく、3年以内に収穫見込があるのか、収穫したものをどうするのか等の、将来を見据えた計画を立てる必要があるため、「〇〇だとシェアリングが通りやすいと聞いたから」という理由で決めてしまうと、後で苦労することも。
また、立てた営農計画について、「知見を有する者の意見書」を添付しなければならないため、その意見書を書いてくださる方も、この段階から探し始めましょう。
営農計画や、生育作物の収穫量のルールなどは、下記のページにて詳しく説明しています。
よろしければ、こちらもご覧ください。
生育する作物が決まれば、次は申請書類の準備に取り掛かります。
シェアリング申請の場合、通常は3条転用と5条転用を同時申請することになります。
添付書類も各々の申請用に用意しなければならないことがありますので、それぞれの申請が何部ずつか、漏れの内容に準備していきます。
また、他法令にかかる申請も行う場合、どのタイミングで申請をするかも重要ですので、そちらも準備をしていきましょう。
農地転用許可申請のための必要書類の中には、「〇〇にかかる申請が受理されたことのわかる書類」というものがあります。
この「申請が受理されたことのわかる書類」というものは、例えば他法令にかかる申請をした際に返却される、受理印のある控えを指します。
そのため、農地転用前に行わなければならない申請がある場合、まずはそちらの申請を行い、受理されるかまたは許可を受けておくか、ということが必要になります。
例えば申請地が土地改良区域内にある場合、「土地改良区の意見書」が必要となり、農地転用の申請前に意見書交付申請を行わなければなりませんが、シェアリング申請の場合、その土地は営農で継続して使用するため、意見書を交付してもらえないケースが多くあります。
こういった場合には、その旨を農業委員会事務局に伝え、どういう対応をすればいいか、事前に確認しましょう。
何の確認もなしに窓口に行って「交付されませんでした」と伝えただけでは、シェアリング申請を受理してもらえない可能性があります。
事前に済ませる許認可については、十分に注意を払って進めましょう。
届出であるならまだしも、ほかの許認可にかかる申請とは違い、農地転用「許可」の申請の場合、書類を持っていったら5分で終わり、ということにはまずなりません。
それがシェアリング申請ともなれば、その書類の束に営農に係る根拠部分が加わりますので、かなり大量の書類を持参することになります。
あくまで書類審査が中心であり、また農地転用の制度上、定期的に開催される総会で審査がなされるため、窓口となる農業委員会事務局の担当者としては、不明瞭な点については申請を受理する段階で明らかにする必要があります。
また、通常の転用とは違い、シェアリングの場合はその後も継続して営農が続くわけですから、農業委員会事務局も「これならしっかり営農できそうだぞ」と感じられるまでは、窓口の担当者からかなり細かい質問がなされますし、「こういった資料も用意してください」と追加や補正が求められることが多くあります。
「とりあえず受理しておきますが……」と、後日資料を用意すればいいケースであっても、その追加資料の締め切りが総会の準備日程から逆算して決められるため、3日以内や長くても一週間以内など、かなりタイトな締切となります。
また、事前にしっかり書類の確認をしておかないと、申請書類の提出部数が1部ではなく2部だったり、申請書類第一面のみ写しが不可だったりと、思わぬ落とし穴にはまることがあります。
5条の申請書は作成したけど、うっかりして3条分の申請書がなかった……ともなれば、まず間違いなく受理されず、お持ち帰り…となります。
ほかにも、アポなしで窓口に行くと担当者が現場に出ていて日を改める必要があるケースも。
必ず事前に確認をし、また申請を行う日が決まったら、農業委員会事務局に予約をするようにしましょう。
補正書類や追加書類の提出が終わり、農業委員会の総会が無事に済めば、その後2日~1週間程度で許可または不許可の決定となります(※県の審査も必要な場合、さらに日数がかかります)
農業委員会事務局から、許可証が交付できる旨の連絡があったら、窓口に伺う方の認め印を持って許可証を受け取りに行きましょう。
なお、許可証の交付前に、ひとまず許可が下りた旨の連絡をもらうこともあります。
この場合は、許可証交付の事務手続きに数日かかる場合があるため、最短で受け取れる日がいつか確認しましょう。
これで無事に工事着手…と行きたいところですが、実はそうもいかないことがあります。
確かに農地法上の許可は取得できたとしても、工事を開始するには景観法や都市計画法にかかる開発行為の届出や許可、消防法に係る発電設備の設置届など、その造成・工事目的に関係する全ての許認可が必要です。
せっかくシェアリングの許可が出ても、他法令で規制の対象となっているものがあれば、例えば「造成まではできても設備の設置が出来ない」「切土・盛土は問題ないけれど、そもそも伐採届を出していなかったから、木が切れない」という事態になります。
こういったものを無視して工事を進めてしまった場合、工事の中断や、場合によっては罰則の対象となるため、今回の事業に必要な許認可や届出は、必ず事前に確認しておきましょう。
以前お問い合わせいただいた方が、「ほかの行政書士さんは、シェアリングの許可さえあれば問題ないって言われたけれど、違うのかな?」とご質問いただき、私のほうで再度農業委員会事務局に確認ことがありました。
事務局からの回答は、「確かにこの地区では大規模開発行為の許可申請も必要ですね」というものでした。
なぜほかの行政書士に伝えなかったかと尋ねると、「聞かれなかったから」。
同業として申し訳ない気持ちですが、実績や経験のない行政書士に依頼をすると、どうしても農地の転用やシェアリングのみに目がいってしまい、他法令の確認がおろそかになるということがあります。
十分にご注意ください。
農業委員会から許可証が交付され、また他法令の許認可や届出も全て済んだら晴れて工事を進めることができます。
工事が完了したら、順次営農もスタートすることになりますが、まずは速やかに農業委員会事務局に「工事完了報告」をする必要があります。
この「工事完了報告」をして、実際に事務局の担当者に現地を確認してもらわないことには、法務局で地上権や賃借権の設定登記をすることができません。
また、資材の調達や工期の遅れにより、工事の完了時期が予定より3か月以上遅れる、工事が3か月以上にわたる場合、定期的に「工事進捗状況報告」をする必要があります。
シェアリングでは今後も長く農業委員会と付き合っていくことになるため、目を付けられないよう、しっかりとした手続きを踏んでいきましょう。
通常の農地転用であれば、工事完了報告を提出して現地確認まで終われば一安心でしょう。
しかしシェアリングの場合、毎年2月末までに「設備の下部の農地における農作物の状況報告」を提出しなければなりません。
ここでしっかりと収穫量を確保できていないと、農業委員会から指導や勧告、場合によっては撤去の命令が出ます。
可能であれば、この1年間どのように営農を行っていたのかを示す、写真入りの営農日誌等を用意しておくことをお勧めします。
また、許可日から原則3年後にはシェアリングの再申請をしなければなりません。
比較的営農がうまくいっていて、収穫量もきちんと確保できているなら問題ありませんが、そうでない場合にはどうして営農がうまくいかなかったのか、どのように改善する(又はした)かを示す書類を追加で添付することになります。
再申請とは言っても、通常の申請と同じく総会での審議にかけられるので、書類も多くなり準備に時間がかかります。
再申請の準備は、余裕をもって進めていきましょう。
少し細かい話になりますが、シェアリングの再申請は、現在の有効期間内に再度の「申請」をすればいいのではなく、その期間内に再度の「許可」を取得しなければなりません。
例えば申請の受付期間が毎月10日まで、許可までの標準処理が45日の事務局で、前回の許可日が今年の10月22日だったとします。
そうすると、10月10日締切の受付期間内に再申請をしても、許可が出るのが11月半ばとなり、10月22日~許可までの期間が無許可の状態となってしまいます。
この場合、遅くとも9月10日の締切に間に合う形で申請をしなければなりませんし、そこで不受理や書類不足のため申請取下げとなれば、やはり無許可の期間が出来てしまい、撤去となる可能性も。
このような最悪の事態を避けるためにも、再申請の時期は許可の有効期限から逆算し、十分に余裕をもって予定してください。
許可後に必要となる手続きについては、別ページにてまとめていますので、そちらもご覧ください。
以上が、シェアリング申請を決めた時から事業スタートまでの大まかな流れとなります。
特に、2の農作物の計画があやふやだと受理されませんし、4の申請後にも追加や補正資料のお願いがバンバン飛んできて、期限が数日後……ということがよくあります。
また、申請後も毎年や3年ごとに提出しなければならないものがありますので、許可を取って安心、というわけにはいきません。
シェアリングの申請は確かに入口となる申請がかなり細かく、難しいと言われますが、それでもいわゆる「工事完了でゴール」ではなく、ここがスタートである、というイメージを強く持つ必要があります。
当事務所では、申請のサポートももちろんですが、その後の状況報告や再申請など、これまでお手伝いさせていただいた事業者様のほとんどを現在も継続してサポートしております。
手間や時間が膨大に係るシェアリング申請こそ、申請部分を全て当事務所にアウトソージングし、ストレスなく事業そのものにお手間やお時間をかけてください。
当事務所では、まずはお問合せいただいた方から所在地や事業目的などの最低限の情報をお伺いし、「その土地が農用地か」「除外申請後にどの種類の農地に該当するか」「転用が可能か」等、事前に調査します。
調査は無料にて行っているため、実際に転用サポートのご依頼をいただくまで、ご費用は掛かりません!
ご依頼を頂く前に、業務着手から工事が開始できるまでのタイムテーブルをご提示するので、今後の予定が立てやすくなります。
また、各申請に係る費用も明細と共にお見積いたしますので、事前に事業計画が立てやすくなります。
当事務所では、これまで数多くのシェアリング申請や農地転用を行ってまいりました。
そのため、シェアリング申請の最大の難所とも言われる「営農の根拠」や「営農計画書」のほか、いわゆる「ふわっとした」言い方の書類についても、全て取りそろえることが可能です。
また、お客様にご用意いただく書類についても、事前に書面にて一覧でお渡しし、やり取りはメール・お電話で即座に対応させていただいておりますため、「行政書士から連絡がないけど、本当に大丈夫かな…」といった不安は一切ありません。
ここでは当事務所サービスの料金についてご案内いたします。
農地法第3条転用許可申請 | 70,000円~ |
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農地法第4条転用許可申請 | 80,000円~ |
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農地法第5条転用許可申請 | 90,000円~ |
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ソーラーシェアリング申請 (農地一時転用許可申請) | 250,000円~ |
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料金は全て税別表示です。
※シェアリング申請・転用申請の報酬額は、土地の広さ、筆数(転用したい土地の数)、地主様の人数により幅を設けております。
※ご情報をお伺いし、詳細な見積書を作成しておりますので、一度お気軽にご連絡ください。
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
お問い合わせは、こちらの問合せフォーム、お電話どちらでもかまいません。
お問い合わせいただいた後にすぐ調査に取り掛からせていただくため、下記のご情報のみご回答を頂いております。
1.シェアリングしたい土地の所在地とおよその面積
2.事業の規模(低圧・高圧の別等)
3.パネル下部の農地での営農に係るご情報(育てたい作物や耕作人など)
ご回答いただいた情報を基に、当事務所にてシェアリングが可能かを調査いたします。(無料)
調査後、シェアリングが可能であれば、申請時期や申請に必要な書類をまとめ、メール又はお電話にてご報告を差し上げます。
また、ご希望であれば明細を付けたお見積書をお送りいたします。
お振込み前にご質問やご不安点があれば、いつでも無料でご相談いただけます。
申請の意思が固まり次第、お見積書に記載した口座へのお振込みをお願いいたします。
お振込みの確認が取れ次第、1営業日以内にご連絡と併せ、申請に必要なご情報をご記入いただく確認シートをお送りいたしますので、ご記入のうえ、メールやFAX、又は郵送にて当事務所までご返送いただきます。
確認シートの書き方に不安があれば、お電話口で丁寧にご説明しながらご記入いただくことも可能です。
いただいた情報を基に、当事務所にて申請書類の作成及び収集に着手いたします。
ご記入やご捺印いただく書類はおよそ1週間~10日程度で作成し、見本をつけてメール又は郵送にてお客様のご住所にお送りします。
ご記入・ご捺印いただいた書類を、同封の返信用封筒にて当事務所にご返送いただき、受領から3営業日以内に申請に伺います。
※農業委員会事務局の審査期間が定まっている場合、その期間内での申請となります旨、ご注意ください。
<ソーラーシェアリング(農地の一時転用)・低圧2筆>
以前からソーラーシェアリングの申請を依頼していた行政書士の方から「うちでは出来ません」と業務を放棄され、12月10日の申請期間に間に合うように転用できる方を探していました。
書類が膨大で申請が難しいため、なかなか出来る方が見つからず、こちらの先生にたどり着いたのが12月に入った辺りの時期でした。
かなりご無理を強いてしまいましたが、お休みを返上して業務にあたっていただき、何とか申請時期に間に合わせていただきましたこと、本当に感謝しています。
おかげさまで、下部の農地での営農も、発電と同様に順調です。
年次報告や更新等、これからも末永くよろしくお願い申し上げます。
<農地の除外申請&転用許可⇒自家用駐車場への転用>
父が亡くなり、農地を相続したものの、役所から「農用地のため耕作する以外の手はない」と言われ、10年以上荒れ地のままでした。
知り合いから紹介され、こちらの先生にお願いしたところ、親身になって相談に乗ってくださり、私の営んでいる運送業の駐車場への転用が可能となりました。
これまで何度も役所へ足を運んでいましたが、依頼後は全て先生にお任せ出来、感謝しております。