茨城県T市のE社 ご担当者Nさま(農用地除外申請サービスを利用)
きわめて特殊な例ですが、地権者にご高齢者が多くいらっしゃる農地ならではの事例かもしれません。 申請者と地権者の間で土地賃貸借契約を結び、書類に印鑑をいただいた後、申請までの間に地権者のお一人がお亡くなりになってしまいました。
通常であれば、相続が完了して新たな地権者が決まるまで手続きがストップするところ、農業委員会事務局の担当者や責任者と何度も協議し、幾つかの条件・追加書類付きですが、相続人全員からの承認を得て特例的に申請が可能となりました。
農地の相続となれば、「土地届」と呼ばれる農地法第三条転用届出も同時に行う必要があるため、急ピッチで書類の作成・収集を行い、何とか申請時期に間に合わせることが出来ました。
不測の事態にも即座に対応いただき、感動しました!
設備設置業者との関連で、どうしてもこの時期に許可が下りないと困るというデッドラインがある以上、なんとしてでも申請を遅らせるわけにはいかない。ましてや除外申請の受付は年2回のみで、ここで受理されなければ半年以上遅れが生じてしまうことに。
この不幸な出来事に、社内でも頭を抱える案件となりましたが、さいま法務事務所さんのおかげで、無事にスケジュール通りに進めることが出来ました。
感謝してもしきれません、本当にありがとうございました。
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