農地転用許可やシェアリング申請前に済ませておく手続きにはいくつかのものがありますが、「事前に済ませておく」というのは、転用前に申請が受理されているだけでは足りず、その審査が完了したことや書面で回答を受け取ったことがわかる必要がある、ということです。
手続きの中には、申請をしてすぐに交付されるものもあれば、審査から交付まで数日から数か月かかるものもありますので、転用許可申請前に十分な余裕を持って進める必要があります。
今回は、農地転用許可やシェアリング申請前に済ませておく手続き「土地改良区の意見書」についてご紹介します。
この「土地改良区の意見書」は、申請後3営業日程度で交付されます。
申請地が土地改良区域内にある場合、管轄する土地改良区へ意見書交付申請をすることになります。各自治体に幾つか土地改良区事務所がある場合、自治体のサイト等で確認することが出来ます。
申請後、3営業日程度で意見書が交付される旨の連絡が来るので、再度事務所まで受け取りに行きましょう。
そもそも土地改良区の意見書とは何かというと、農地を転用するにあたってこれまで該当していた土地改良区の受益地(賦課地域)から除外しても問題ない、ということを示す書類となります。
そのため、土地改良区の受益地から除外してもらうため(つまり意見書を交付してもらうため)、例えば転用決済金や土地改良施設保全協力費といった名目で、諸費用が掛かる場合もあります。
例外はソーラーシェアリング申請の場合ですが、こちらはそもそも一時的な転用であり、農用地から除外したり農地から他の地目に変更するわけではなく、継続して営農をすることになりますので、意見書が発行されない場合が多いようです。 この場合には、確認した日時と担当者名をメモしておき、農業委員会にその旨を口頭で伝えるといった対応となります。
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