農地転用許可やシェアリング申請前に済ませておく手続きにはいくつかのものがありますが、「事前に済ませておく」というのは、転用前に申請が受理されているだけでは足りず、その審査が完了したことや書面で回答を受け取ったことがわかる必要がある、ということです。
手続きの中には、申請をしてすぐに交付されるものもあれば、審査から交付まで数日から数か月かかるものもありますので、転用許可申請前に十分な余裕を持って進める必要があります。
今回は、農地転用許可やシェアリング申請前に済ませておく手続き「埋蔵文化財の照会」についてご紹介します。
「埋蔵文化財の照会」は、申請後即日~1週間程度で回答されます。
農地転用許可申請をする場合、造成をするしないに関わらず、その土地が埋蔵文化財包蔵地に当たるかどうかの照会をかける必要があります。
窓口は、各市役所の生涯学習課内にある教育委員会や文化財係等で、窓口へ書類を持参するかFAXにて行います。照会申請はどなたでも出来るため、早めに照会をするようにしましょう。
回答はその場でいただける場合、後日FAXになる場合など自治体によって対応は様々です。また、ウェブサイト上に照会不要地域の一覧が記載されていることもあるので、事前にチェックしましょう。
照会の結果、埋蔵文化財包蔵地外だった場合には、原則としていただいた回答書を申請書類に添付すればいいだけですが、問題は包蔵地内だった場合。
この場合は、文化財保護法第93条の届出を行い、試掘調査・立会調査・慎重工事のいずれかの対応をしてもらうことになります。 ちなみに調査の結果、遺跡の検出があった場合には、工事計画の変更を出来るかどうかの協議を進めることになり、場合によっては事業が出来ない、ということもあります。
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