農地転用

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実績に基づいた確かな信頼

ひとことで「農地を転用する」といっても、その用途によってさまざまな書類が必要となります。
不許可にならないだけでなく、申請のための労力軽減と時間短縮を実現するためには専門家の知識と経験が必要です。
行政書士法人さいま法務事務所は「農地転用申請のプロフェッショナル」です。

このような方のお役に立てます

  • 農地を他の農家さんに売りたい!/農地を誰にでもいいから売りたい!
  • 農地を相続したんだけど、どうすればいいんだろう?
  • 農地に自分用の家を建てて住みたい!/農地に孫夫婦のために家を建ててあげたい!
  • 農地を貸し駐車場などにして、収益を上げたい!
  • 農地に太陽光パネルを立てて、売電したい!
  • 作物を育てながら、上にソーラーパネルを設置したい!
  • 事業拡大のため、農地を営業車の駐車場や資材置き場にしたい!
  • 自分でやろうと役所にいったけど、話にならなかった!又はよくわからなかった!

農地転用の概要

農地に太陽光パネルを立てたり、住宅を建設するためには、宅地や雑種地とは違い、事前に「農地転用許可」が必要となります。また、許可をとらないで農地を農地のまま他人に譲ったり、権利の設定をした場合にも無断転用扱いとなり、罰則の対象となります。

農地とは、農作物や花卉、放牧を行うための土地であり、「勝手に農地以外に使用してはいけない」土地として、農地法や農振法にて定められています。

前述の許可や決定を経ずに譲渡・賃貸や、又は自ら工作物を設置すると、撤去命令や取り消し指導がなされ、場合によっては「3年以下の懲役または300万円以下の罰則」、法人の場合には「1億円以下の罰金」が科せられます。
さらに、このような違反転用・無断転用後は農業委員会での信頼がなくなるため、その後に適正な許可申請を行っても不許可となる可能性が高まります。

農地転用の申請手続きが困難な理由

1.事前の調査

「農地」はいくつか区分に分かれています。また、その農地がある土地の用途地域によっても、許可申請と届出提出などに分かれます。仮に「許可申請」が必要だった場合でも、申請には「3条、4条、5条許可申請」というものがあり、適切な申請を行わなければ、そもそも受理さえされません。
加えて、設置する工作物の用途や種類、また工事に伴い造成を行うか、木を切るか等で、農地転用に先立って関係各課との協議や別の申請が必要となる場合がほとんどです。

2.書類の準備

農地の転用には、その用途によってさまざまな書類が必要となります。しかも、農業委員会によっては基本的な書類のほかに、例外的な特別な書類提出を求めて来ることがあります。(過去の事例紹介「ケース2」はこちら

3.申請書類は平均して100ページ以上

他の申請業務に比べ、農地転用に必要な書類量はたいへん多いです。時には200ページ程度の書類を収集・作成して申請となる場合もあり、やり取りの為に何十回も役所に足を運ぶことになることも普通にあります。

さいまサポートの特徴

● 無料にて除外・転用可能の確認をいたします

お問合せいただいた方から所在地や事業目的などの最低限の情報をお伺いし、「その土地が農用地に該当するか」「農地の種類は何で、転用が可能か」等、転用の可能性を調査します。
調査は無料にて行っているため、実際に転用サポートのご依頼をいただくまで、ご費用は掛かりません!

● タイムテーブル・明細書をご提示します

ご依頼を頂く前に、調査内容に基づき業務着手から工事が開始できるまでのタイムテーブルを提示いたします。これにより、今後の予定が立てやすくなります。
また、各申請にかかる費用も明細と共にお見積いたしますので、事前に事業計画が立てやすくなります。

● 事業目的に合わせた書類を作成いたします

各自治体における農業委員会から求められる、抽象的な言い方の書類についても、全て取りそろえることが可能です。
また、お客様にご用意いただく書類についても、事前に書面にて一覧でお渡しし、やり取りはメール・お電話で即座に対応させていただいておりますため安心いただけます。

 

実績・ご利用者様の声

農地申請の実績、お客様から頂いた生の声をご紹介します。

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