よくあるご質問とその回答をご紹介します。
農地に関するtipsも多く入れておりますので、読むだけで疑問点が解消されるかもしれません。
ご不安、疑問の解決のご参考にしてください。
農地転用について
種類は5+1つ。農業委員会事務局等で確認が取れます。
日本の農地は営農のしやすさや周辺地域の開発状況によって甲種農地と乙種農地に分かれ、更に乙種農地は第一種~第三種農地に分かれます。また、国の指針に基づき農業振興地域が定められ、その中でもまとまっている農地部分は農用地区域内農地と定められています。
この種類分けによって、転用が原則不可、特定の目的以外不可等、ルール付けがなされています。
確認は当該地を管轄する農業委員会事務局及び農政課等で行うことが出来ますが、電話で回答してくれるところ、直接来所して確認してもらえるところ、申請を出してみないとわからないところなど、取り扱いが様々です。
日本の農地は営農のしやすさや周辺地域の開発状況によって甲種農地と乙種農地に分かれ、更に乙種農地は第一種~第三種農地に分かれます。また、国の指針に基づき農業振興地域が定められ、その中でもまとまっている農地部分は農用地区域内農地と定められています。
この種類分けによって、転用が原則不可、特定の目的以外不可等、ルール付けがなされています。
確認は当該地を管轄する農業委員会事務局及び農政課等で行うことが出来ますが、電話で回答してくれるところ、直接来所して確認してもらえるところ、申請を出してみないとわからないところなど、取り扱いが様々です。
ポンと売れないのが農地です、ご注意ください!
会社員の方などで、農地を相続したがこれまで農作業の経験がなく、脱サラして営農も考えていない、というご相談をいただくことが多くあります。使い道のない農地ならさっさと誰かに売ってしまいたいというのはごもっともですが、そもそも農地は農地のままではだれにでも売れるわけではありません。
農地のままで買取が出来るのは、個人であれば農家の方(農家台帳に記載のある方)や今後農業を始める方、法人であれば農事組合法人や農地所有適格法人のみです。
自由に売買ができない以上、その農地を活用するには、①自分で耕作する ②誰かに賃貸する ③転用して農地以外にしてしまう という方法があります。
どの方法が最適か、お悩みの方は一度ご相談いただければ、状況を確認しアドバイスさせていただきます。
会社員の方などで、農地を相続したがこれまで農作業の経験がなく、脱サラして営農も考えていない、というご相談をいただくことが多くあります。使い道のない農地ならさっさと誰かに売ってしまいたいというのはごもっともですが、そもそも農地は農地のままではだれにでも売れるわけではありません。
農地のままで買取が出来るのは、個人であれば農家の方(農家台帳に記載のある方)や今後農業を始める方、法人であれば農事組合法人や農地所有適格法人のみです。
自由に売買ができない以上、その農地を活用するには、①自分で耕作する ②誰かに賃貸する ③転用して農地以外にしてしまう という方法があります。
どの方法が最適か、お悩みの方は一度ご相談いただければ、状況を確認しアドバイスさせていただきます。
その気持ち、すごくわかります。是非お手伝いさせてください。
私も農用地区域内に農地を所有しているので、毎年税金がかかったり、代執行で草刈りをされ、費用を請求されたりしています。ですが、農地法において、転用や農用地の除外にはまず目的が必要です。
言い方を変えれば、「とりあえず転用しておいて、買主がその後の活用方法を決める」では、転用できないのです。
ひとまず宅地に変えておく、というのであれば、基本的には申請時に予定建築物の図面が必要です。ひとまず資材置き場にしておく、というのであれば、その資材置き場になにを置くのか、なぜ必要なのかの根拠を示さなければなりません。
そして何より、許可後に計画通りの工事をして「出来ました!」と報告をしないと、最悪の場合、許可が取り消されてしまうのです。
確かに「転用しやすい目的」というのはあり、また一度転用して工事が終わってしまえば農業委員会の目が離れるというのはありますが、原則は「目的あっての転用」であることにご注意ください。
架空の計画だけ立てて、許可が下りたら好き勝手に…と考えていると、許可後、工事が終わった際に農業委員会から「転用事実確認証明」が発行されず、法務局にて地目変更が出来ない、という恐ろしい事態になりかねません。
どういう形が問題なく、最もご要望に沿うことが出来るか、当事務所よりご提案させていただきます。
私も農用地区域内に農地を所有しているので、毎年税金がかかったり、代執行で草刈りをされ、費用を請求されたりしています。ですが、農地法において、転用や農用地の除外にはまず目的が必要です。
言い方を変えれば、「とりあえず転用しておいて、買主がその後の活用方法を決める」では、転用できないのです。
ひとまず宅地に変えておく、というのであれば、基本的には申請時に予定建築物の図面が必要です。ひとまず資材置き場にしておく、というのであれば、その資材置き場になにを置くのか、なぜ必要なのかの根拠を示さなければなりません。
そして何より、許可後に計画通りの工事をして「出来ました!」と報告をしないと、最悪の場合、許可が取り消されてしまうのです。
確かに「転用しやすい目的」というのはあり、また一度転用して工事が終わってしまえば農業委員会の目が離れるというのはありますが、原則は「目的あっての転用」であることにご注意ください。
架空の計画だけ立てて、許可が下りたら好き勝手に…と考えていると、許可後、工事が終わった際に農業委員会から「転用事実確認証明」が発行されず、法務局にて地目変更が出来ない、という恐ろしい事態になりかねません。
どういう形が問題なく、最もご要望に沿うことが出来るか、当事務所よりご提案させていただきます。
是正指導が入らないうちに、きれいな形にすることをお勧めします。
何かの都合で土地の謄本を取り寄せたら、実は農地だったことを初めて知った…というケースは、実は少なくありません。
今まで一度も農業委員会から連絡が来なかった、という方は、運が良くて農業委員会に見つかっていないか、又は見て見ぬふりされているだけだと思います。これは典型的な違反転用の事例となり、本来は罰則の対象となっているため、できれば早めに転用許可を取るなりした方が安心できます。
ですが、改めて転用許可を取るとなると、一度原状回復をした上で申請してください、と言われることが多くあります。例えば農地に砂利を敷いているのであれば、一旦砂利をどかし、転用許可が下りてから改めて砂利を敷きなおすことになります。
つまり、現状のまま転用申請なんて、そんなうまいことはさせないぞ、というところでしょうか。ただ、この場合も砂利はどかしてもらうがコンクリートの場合はそのまま…ということもあるので、一概に原状回復が必要かは、確認してみないと分からないことがほとんどです。
ちなみに、このパターンで非農地証明はほとんど出ません。期間が50年などの長期であったとしても、容易に農地に戻せる土地は、非農地証明の対象とはなりませんので、長く使うことでいつの間にか農地でなくなっている可能性は、限りなく低いととらえたほうがいいでしょう。
何かの都合で土地の謄本を取り寄せたら、実は農地だったことを初めて知った…というケースは、実は少なくありません。
今まで一度も農業委員会から連絡が来なかった、という方は、運が良くて農業委員会に見つかっていないか、又は見て見ぬふりされているだけだと思います。これは典型的な違反転用の事例となり、本来は罰則の対象となっているため、できれば早めに転用許可を取るなりした方が安心できます。
ですが、改めて転用許可を取るとなると、一度原状回復をした上で申請してください、と言われることが多くあります。例えば農地に砂利を敷いているのであれば、一旦砂利をどかし、転用許可が下りてから改めて砂利を敷きなおすことになります。
つまり、現状のまま転用申請なんて、そんなうまいことはさせないぞ、というところでしょうか。ただ、この場合も砂利はどかしてもらうがコンクリートの場合はそのまま…ということもあるので、一概に原状回復が必要かは、確認してみないと分からないことがほとんどです。
ちなみに、このパターンで非農地証明はほとんど出ません。期間が50年などの長期であったとしても、容易に農地に戻せる土地は、非農地証明の対象とはなりませんので、長く使うことでいつの間にか農地でなくなっている可能性は、限りなく低いととらえたほうがいいでしょう。
1日でも営農以外に使う場合には、転用が必要です。
例えば収穫後、3ヶ月だけ家の事業にかかる資材置き場にするような場合や、隣接地の工事のために進入路として一部分を1週間程度貸し出す場合でも、「農地一時転用許可」を取得しなければなりません。
とは言っても、上記はあくまで原則としての話であり、実務上は1か月を基準としている自治体が多いように感じます。つまり、営農外利用が1か月以内であり、利用面積が農地全体に比べて小さなものであれば、実務的な部分ではほかの方法が取れる場合もあります。
もちろん、「少し他の事に使うだけだから一時転用不要ですよね?」と農業委員会に聞いてしまえば、「不要ですよ」などと答えてくれることはないので、ご注意ください。
転用許可申請に係る審査には時間がかかりますので、転用希望時期より十分に時間を取って準備しましょう。
例えば収穫後、3ヶ月だけ家の事業にかかる資材置き場にするような場合や、隣接地の工事のために進入路として一部分を1週間程度貸し出す場合でも、「農地一時転用許可」を取得しなければなりません。
とは言っても、上記はあくまで原則としての話であり、実務上は1か月を基準としている自治体が多いように感じます。つまり、営農外利用が1か月以内であり、利用面積が農地全体に比べて小さなものであれば、実務的な部分ではほかの方法が取れる場合もあります。
もちろん、「少し他の事に使うだけだから一時転用不要ですよね?」と農業委員会に聞いてしまえば、「不要ですよ」などと答えてくれることはないので、ご注意ください。
転用許可申請に係る審査には時間がかかりますので、転用希望時期より十分に時間を取って準備しましょう。
大きく分けてポイントは3つ!
申請の種類によって、審査の基準は様々ですが、共通して「ここじゃないとできないもの」を「周りに迷惑かけないように」「確実」にやる、ということが示せるかどうかです。
具体的には、農地法4条の許可なら①計画実現の確実性②緊急性③周辺農地や施設への被害が無いことの3点、農地法5条許可の場合には④他人の農地を利用してまで転用する必要があるかを審査します。
細かい基準は多々あるので、一番楽な方法は、計画資料を持って事務局で事前協議を行うことだと思います。
申請の種類によって、審査の基準は様々ですが、共通して「ここじゃないとできないもの」を「周りに迷惑かけないように」「確実」にやる、ということが示せるかどうかです。
具体的には、農地法4条の許可なら①計画実現の確実性②緊急性③周辺農地や施設への被害が無いことの3点、農地法5条許可の場合には④他人の農地を利用してまで転用する必要があるかを審査します。
細かい基準は多々あるので、一番楽な方法は、計画資料を持って事務局で事前協議を行うことだと思います。
お問合せ・お申込みについて
まずはお電話かメールをください、その場で解決するかもしれません!
当事務所はお申込み前の方向けに無料で電話やメール、問合せフォームでのご相談を承っております。
その無料相談で、お客さまのお悩みや状況をお伺いし、今後どのように進めていくかご提案させていただきます。
なお、直接お会いしてのご相談につきましては、一件でも多くの業務に対応するため、出来る限りzoomやGoogleMeet等のツールを用いたオンライン相談をご提案させていただいております。
出来る限りお客様のご希望に沿った形で対応させていただきますので、まずはそちらも含め、お気軽にご連絡ください。
当事務所はお申込み前の方向けに無料で電話やメール、問合せフォームでのご相談を承っております。
その無料相談で、お客さまのお悩みや状況をお伺いし、今後どのように進めていくかご提案させていただきます。
なお、直接お会いしてのご相談につきましては、一件でも多くの業務に対応するため、出来る限りzoomやGoogleMeet等のツールを用いたオンライン相談をご提案させていただいております。
出来る限りお客様のご希望に沿った形で対応させていただきますので、まずはそちらも含め、お気軽にご連絡ください。
お見積りは無料ですのでご安心を!
お見積りは無料ですので、サービス費用についてはお気軽にお問合せください。また、当事務所の発行するお見積書には、申請ひとつずつ、何にどのような費用が掛かっているのか詳細も記載させていただいております。
お手元に届いたお見積書を元に、どの申請を当事務所にご依頼いただき、どの部分をご自身で行うか、細かくお選びいただくことも可能ですので、ご安心ください。
お見積りは無料ですので、サービス費用についてはお気軽にお問合せください。また、当事務所の発行するお見積書には、申請ひとつずつ、何にどのような費用が掛かっているのか詳細も記載させていただいております。
お手元に届いたお見積書を元に、どの申請を当事務所にご依頼いただき、どの部分をご自身で行うか、細かくお選びいただくことも可能ですので、ご安心ください。
全ての業務を代表が全て管理し、農地転用のプロが対応しています!
当事務所では、全ての業務を代表が管理・監督し、これまで10年近く農地転用の申請に携わってきた担当のみが対応しております。
一つひとつの案件に出来る限り迅速・丁寧に対応するため、当事務所では一度にお受けする案件数に制限を設け、多忙による対応の遅れを防止しております。
そのため、これまでいただいたご評価の通り、「お客様一人ひとりのコンシェルジュ」としてご信頼をいただき、継続してご依頼をいただくことがほとんどです。
代表や担当者の人となりを判断するためにも、まずはお電話や問い合わせフォームにてご相談ください。
当事務所では、全ての業務を代表が管理・監督し、これまで10年近く農地転用の申請に携わってきた担当のみが対応しております。
一つひとつの案件に出来る限り迅速・丁寧に対応するため、当事務所では一度にお受けする案件数に制限を設け、多忙による対応の遅れを防止しております。
そのため、これまでいただいたご評価の通り、「お客様一人ひとりのコンシェルジュ」としてご信頼をいただき、継続してご依頼をいただくことがほとんどです。
代表や担当者の人となりを判断するためにも、まずはお電話や問い合わせフォームにてご相談ください。