申込の流れ・料金

SCROLL

行政書士法人さいま法務事務所の提供するサービスをご利用いただくまでの流れをご説明します。
もしご利用までの流れにご不明・ご不安な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

除外申請・農地転用・ソーラーシェアリング申請の流れ

Step.1 《お客様側》まずはお問合せください

お問い合わせは、こちらの問合せフォーム、お電話どちらでもかまいません。
お問い合わせいただいた後にすぐ調査に取り掛からせていただくため、下記のご情報のみご回答を頂いております。

除外申請・農地転用の場合

  1. 除外・転用したい土地の所在地とおよその面積
  2. 事業の目的(転用後になにがしたいのか、等)

ソーラーシェアリングの場合

  1. シェアリングしたい土地の所在地とおよその面積
  2. 事業の規模(低圧・高圧の別等)
  3. パネル下部の農地での営農に係るご情報(育てたい作物や耕作人など)

Step.2 《当事務所側》除外・転用・シェアリングが可能か、無料で調査

ご回答いただいた情報を基に、当事務所にて除外・転用・シェアリングが可能かを調査いたします。(無料)
事前調査に際して、基本的には以下の3つをご準備いただきます。

  1. 申請予定地の土地謄本、又は登記情情報
  2. 公図の写し、又は公図情報
  3. およその場所がわかる案内図(GoogleMap)

調査後、除外・転用が可能であれば、申請時期や申請に必要な書類をまとめ、メール又はお電話にてご報告を差し上げます。また、ご希望であれば明細を付けたお見積書をお送りいたします。
お振込み前にご質問やご不安点があれば、いつでも無料でご相談いただけます。

Step.3 《お客様側》お振込み&確認シートのご記入

申請の意思が固まり次第、お見積書に記載した口座へのお振込みをお願いいたします。
お振込みの確認が取れ次第、1営業日以内にご連絡と併せ、申請に必要なご情報をご記入いただく確認シートをお送りいたしますので、ご記入のうえ、メールやFAX、又は郵送にて当事務所までご返送いただきます。
確認シートの書き方に不安があれば、お電話口で丁寧にご説明しながらご記入いただくことも可能です。

Step.4 《当事務所側》申請書類の作成⇒申請

いただいた情報を基に、当事務所にて申請書類の作成及び収集に着手いたします。ご記入やご捺印いただく書類はおよそ1週間~10日程度で作成し、見本をつけてメール又は郵送にてお客様のご住所にお送りします。
ご記入・ご捺印いただいた書類を、同封の返信用封筒にて当事務所にご返送いただき、受領から3営業日以内に申請に伺います。

※農業委員会事務局の審査期間が定まっている場合、その期間内での申請となります旨、ご注意ください。


サービス料金

農地転用に係る申請報酬

農地法第3条転用許可申請 70,000円~
農地法第4条転用許可申請 100,000円~
農地法第5条転用許可申請 120,000円~
農用地除外申請 175,000円~
ソーラーシェアリング(農地一時転用許可申請) 270,000円~
農地転用届出(第3条~第5条) 60,000円~

周辺法令に係る申請報酬

埋蔵文化財の照会・93条届出 各45,000円~
ガイドラインに係る事業概要申請 125,000円~
森林伐採届出 85,000円~
土地改良区意見書交付申請 55,000円~

その他の申請報酬

工事完了報告申請 55,000円~
農作物の生育状況報告申請 55,000円~
農地転用に係る変更届出申請 35,000円~
農地転用計画に係る変更承認申請 100,000円~

※除外申請・転用申請の報酬額は、土地の広さ、筆数(転用したい土地の数)、地主様の人数により幅を設けております。

※シェアリング申請・転用申請の報酬額は、土地の広さ、筆数(転用したい土地の数)、地主様の人数により幅を設けております。

※ご情報をお伺いし、ご依頼前に詳細な見積書を作成しておりますので、一度お気軽にご連絡ください。

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