水利組合の同意ですが、具体的には組合長の署名・捺印が必要となります。
しかし、組合長が独断で署名・捺印することはできないため、通常は定期的に行われる会合で同意するか決議を行う形となります。
この時の会合に、申請者も同席して事業の説明をするケースも多くあり、かくいう私も事業者側の説明者として同席させていただいたことも。
あまり大きな声では言えませんが、今後の管理費や維持費を要求されるのはいいとして、悪質なケースだと水門の補修費や水路補修費などに託けて、かなり高額な金銭を言外に要求されるケースもあります。
会合での会議が難航し、どうしても同意が取れないという場合には、一度農業委員会に相談してみるのも一つの手です。
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