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農地法第3条(農地の権利移転)の改正について

さいま行政書士法人 代表 齋間です。
令和5年4月1日より「農地法第3条」の規定で改正がありますのでご案内いたします。

農地法第3条とは、農地を農地のままで所有権等の権利移転を行う際に農業委員会より許可を取得する必要を促す規定であり、この許可を取得する条件を示した規定です。
その規定のうち、農地法第3条第2項に規定されている許可を取得する為の条件の一つである、第5号の一定の経営面積を有する項目が削除となります。
これにより、小規模での農業参入障壁が緩和されたことになり、農業参入をお考えの方にとっては良い改正と言えそうです。

但し、まだまだ農業への新規参入や事業の拡大に対しての要件は厳しい点もあり、さらなる緩和方向への促進を加速していただきたいと感じます。

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