森林伐採にかかる手続きは、伐採届とこの林地開発許可だけではなく、実際はもっと細かく分かれています。
例えば土地の形質変更を含まない場合や、形質変更の面積が0.3ヘクタール未満の場合には伐採届のみでよかったり、0.3ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合には小規模林地開発行為の届出で済んだりします。
伐採届で済むと思って準備していたら、実は林地開発許可が必要だったなどというケースでは、手続きが大幅に遅れる可能性もあります。
まずは伐採を行うか、行うならどういった工事をどれくらいの規模で行うのかの計画を確認したうえで、管轄する各林業事務所や森林管理課へ確認するようにしてください。
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