はじめに注意していただきたいのは、「転用できなかったから、シェアリングでなんとかしよう」という考え方では、まず許可が出ることはありません。
通常の転用(これを、「恒久転用」と言ったりします)と比べ、このシェアリングは「一時転用」許可となり、許可が下りたからあとは好きにできる、というわけではないのです。
具体的な注意点としては、以下のものがあげられます。
- 一時転用となるため、原則3年~10年ごとに再申請が必要
- 設備下部の農地での作物の収穫量や育成状況を、毎年2月末に報告しなければならない
- 設備下部の農地での作物の収穫量や品質が、通常の収穫量等より2割以上減った場合には改善策を講じなければならない
- 申請時の必要書類として、「遮光率や影の伸長による収穫量予想、設備による育成への影響がないことの具体的な根拠データ」や「知見を有する者からの、申請が作物の生育や周辺農地への影響がない旨の意見書」が求められる
基本的な考え方としては、「太陽光パネルを設置するために下部の農地で営農する」ではないのです。
あくまでメインは農地本来の使用目的としての「営農」であり、その営農に影響が出ない範囲で、特別に「上部での発電」が許されるのだと考えてください。
この営農も、いわゆる家庭菜園程度のものでは絶対に許可されません。場合によっては、収穫した農作物をどこに卸していくのか、年間収益はどの程度になるのか等の、事前の契約書や計画書を求められることもあります。
また、許可さえ取れればいいわけではなく、許可後に運用していく中で上記の注意点を守れない場合、行政から勧告や指導があります。
除草勧告や収穫量改善指導に従うことができなければ、最終的には撤去命令が出されることになります。
せっかく立てたパネルをたった3年で撤去して、元の農地へと原状復帰しなければならなくなった場合には、致命的な損失を出すことになりかねません。
したがって、表題に答える形をとるならば、シェアリング制度を用いた営農型一時転用は「非常に難しい」と言わざるを得ません。
これが、全国でもソーラーシェアリングに対応できる行政書士がほとんどいない理由でしょう。 当事務所では、これまでの数多くの申請~許可実績より、ソーラーシェアリングの申請にかかる様々な問題点を解決し、多種多様な書類を取り揃えております。
もし、シェアリングに興味があったり、または通常の転用が出来ない農地での事業をお考えの方は、必ず一度、多くのシェアリング実績のある当事務所にご連絡ください。
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