現場のリアル

許可取得後に行う手続き ~事業計画の変更承認申請について~

農業委員会から許可証が交付された後にも、計画が変わったり工事が完了したりした時には手続きをしなければなりません。

許可を取得した後、何らかの理由によって許可目的を達成することが困難となることがあります。

これは例えば資金不足のために工事が完了できなくなったとか、想定以上にランニングコストがかかったために、設備を他の法人などに売却したりする場合です。このような場合は「事業計画の変更承認申請」を行う必要があります。

上記のような場合は、通常許可の取り消し処分が行われますが、目的の変更を希望したり、別の事業者がその事業を引き継いだりするときには、事業計画変更の承認申請をすることが出来ます。

但し、変更承認の許可を受けるには厳しい審査を受けなければなりませんし、そもそも申請のためには以下の条件全てをクリアする必要があります。

  • 許可の取り消し処分があっても、現在の所有者が農地として利用できない場合
  • 目的達成が困難になったことが故意や重大なミスによるものでない場合
  • 変更後の転用事業が当初事業と比べ、同等以上の緊急性と必要性がある場合
  • 変更後の転用事業が確実に実施される場合
  • 変更後の転用事業が及ぼす周囲への影響が、当初事業以下である場合
  • 変更後の転用事業が、その他農地転用の基準を満たしている場合

簡単に言えば、「仕方のない変更であり、変更後も当初の計画と同等以上に理由があって、かつ周辺への影響も出さないなら、通常の転用と同じように審査して許可を出しますよ」というところです。

この中で特に重要なのは緊急性と必要性のところでしょう。

申請の添付書類として、どういった経緯で変更に至ったのかを記し、また例えば事業者の変更であれば資金証明などを添付して、誰が見ても納得できるようにしなければなりません。 この「誰が見ても納得できるように申請を行う」ということが、専門家でなければなかなか難しい証明なのです。

 

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