農業委員会から許可証が交付された後にも、計画が変わったり工事が完了したりした時には手続きをしなければなりません。
ここでは、許可が下りた後に行う「軽微変更届」について説明します。
「軽微変更届」は、例えば、申請者の社名が変わったとか、設置する設備の一部を変更する場合などで、計画全体に比して軽微な部分を変更する場合に提出する届となります。
添付書類は、変更となった部分が分かるものを用意することになり、法人の情報であれば履歴事項全部証明書、設備の変更であれば新しい土地利用計画図や設備のカタログ、立面図などです。
理解しておきたいこととしては、申請者からしたら軽微な変更であっても、農業委員会側がそれを軽微と受け止めない場合があるということです。
例えば「購入予定のパネルが廃番になった」「現地で着工したら、予定地の傾斜が予想以上に深く、パネルが設置できなかった」というパターン。身に覚えのある方も多いのではないでしょうか。
実際にあったケースで言えば、「許可後に太陽光パネルの配置を変更した」というもの。
設置する枚数には変更がなかったのですが、3枚×17枚のところを3枚×16枚と3枚×18枚にレイアウトを変更して工事をしてしまいました。工事完了報告を受け、現地確認をした農業委員会の担当者が気づき、このままでは許可の取り消し処分をしなければならない等、かなり深刻な問題となったことがあります。
担当者から私宛に電話があり、すぐさまお客様に確認したところ、発電量を確保するために現場での判断で変更したらしく「大きな変更ではないから問題ないと思っていた…」との回答でした。
すぐさま、一旦工事をストップしてもらい、現実の配置と合致した土地利用計画図を添付してすぐに変更届を提出して事なきを得ることが出来ましたが、一歩間違えれば違反転用になりかねないケースだったと思います。
申請書に記載した内容から少しでも変更がある場合には、必ず事前に農業委員会に相談をしましょう。 農地転用の専門家だからこそ、迅速で的確な判断ができた事例でした。
コメント