誰にも貸していないと思っていた農地に借受人がいるというケース、実は結構あります。
一番多いのは、地権者がご高齢で、耕作人としてその息子さんに無償で貸していたというケース。
金銭の授受がない使用貸借契約だったりすると、書面でも残していない場合がほとんどで申請をするまで気づきません。
農業委員会事務局にて調査したところ、実は息子さんに貸していた…と判明し、せっかく受理された転用許可申請の審査もストップしてしまう、というパターンです。
ちなみに事務局にて調査し、借受人がいた場合でも、「誰に貸しています」と借受人の情報を明かしてもらえず、普通は漠然と「借受人がいます」としか教えてもらえません。
借受人が誰か探すのに時間がかかると、審査を来月に先延ばしされてしまう可能性がありますので、ご注意ください。

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