現場のリアル

転用申請と同時に行う手続き ~営農型発電設備の設置にかかるガイドラインについて~

農地転用許可の申請と同時に進める手続きや、申請の受理後、許可までの間に進める手続きは、申請時期が転用許可申請と同時に行うことが必要なため、これらの手続きが終わらない限り農地転用の許可が下りない、というケースもあるということです。
同時進行だから後回しでも大丈夫、とは考えず、進められる手続きからどんどん進めてきましょう。

ここでは「営農型発電設備の設置にかかるガイドライン」について簡単に説明します。
ちなみに、このガイドラインにかかる事業概要申請は、この審査が終わってからでないと転用許可証が発行されないという自治体も増えていますので注意が必要です。

そして、太陽光発電設備の設置に限った形でいうと、県や市区町村で条例にてガイドラインを制定しているところが増えてきているといえ、ガイドラインに則った形で、関係各課との協議を行ったり、又は事業概要申請等を要求されます。

農業委員会事務局では、この事業概要申請が無事に受理されたことがわかる書類(受理印のある申請書第一面の写しなど)を添付することで、初めて農地転用許可申請を受理するところも多くあります。

ガイドラインは制定している自治体によってさまざまですので、複数の庁舎を回って関係各課それぞれと協議を行い、担当者から押印を貰ってくる場合や、申請書に計画の分かる書類を添付して出せばいい場合などがあります。

また、50kW以下の低圧の場合は不要だったり、申請地が1,000㎡以下の場合と3,000㎡を超える場合で手続きが変わったりと、取り扱いが様々です。

そもそもこのガイドラインに基づく事業概要申請が必要だということを、農地転用許可申請をするために窓口に行って初めて知った、というケースも実は少なくないようです。 もしご自身で農地転用許可申請やシェアリング申請を行おうとするならば、必要書類の確認と併せ、「そちらの自治体ではガイドライン等で定められた事業概要申請が事前に必要ですか?」と必ず確認するようにしましょう。

 

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