申請先自治体からも頼られる豊富な経験
ソーラーシェアリング手続きは、まだ十分に確立されていない現状もあるため
自治体(農業委員会の職員)ですら「未だ申請を受けたことがない」ということが少なくありません。
”申請先自治体からも頼られる専門家”だからこそ得られる安心。
このような方のお役に立てます
- 「ソーラーシェアリング」っていまいちよくわからない!
- 「ソーラーシェアリング」は普通の農地転用と違うの?
- 農業委員会で、この土地は「転用できない」と言われてしまった…
- 営農しながら太陽光パネルを建てたいけど、どうすればいいかわからない!
- シェアリング申請の専門家を探したけど、見つからない!
- 何度も農業委員会で話を聞いたけど、これ以上手間をかけたくない!
- 固定買取価格がもうすぐ終わってしまうので、それまでに何とかしたい!
- 農作物が育つという根拠が、まったく作れない!
- Non FITでの申請に実績のある専門家に相談したい!
ソーラーシェアリングの概要
太陽光パネルを設置して発電事業を行う場合、その土地が農用地区域内農地であったり、甲種や第一種農地であった場合、転用許可は原則として認められませんが、「ソーラーシェアリング」という制度を用いることで、農地に発電設備を設置することが可能となります。
ソーラーシェアリングとは、「農地に支柱を立てて上部空間に太陽光発電設備等の発電設備を設置し、農業と発電事業を同時に行うこと」を言い、農林水産省ではシェアリング用の発電設備を「営農型発電設備」と呼びます。
この手続きを行うことで、農地全体を転用するのではなく、支柱の部分のみに3年や10年の一時転用許可を受け、営農しつつ発電することになるため、農用地区域内農地や甲種・第一種農地であっても、許可が出る可能性があります。
「ソーラーシェアリング」の注意点
通常の転用(恒久転用)と比べ、このシェアリングは「一時転用」許可となり、許可が下りたからあとは好きにできる、というわけではありません。
<具体的な注意点>
- 一時転用となるため、原則3年または10年ごとに再申請が必要
- 設備下部の農地での作物の収穫量や育成状況を、毎年2月末に報告しなければならない
- 設備下部の農地での作物の収穫量や品質が、通常の収穫量等より2割以上減った場合には改善策を講じなければならない
- 申請時の必要書類として、「遮光率や影の伸長による収穫量予想、設備による育成への影響がないことの具体的な根拠データ」や「知見を有する者からの、設備の設置が作物の生育や周辺農地への影響がない旨の意見書」が求められる
さいまサポートの特徴
● シェアリング実績が豊富
シェアリング制度を用いた営農型一時転用は「非常に難しい」申請であり、だからこそソーラーシェアリングに対応できる行政書士がほとんどいないというのが実態です。
行政書士法人さいま法務事務所は、他の行政書士が対応できない申請を、代わりに対応することで豊富な経験を積んで参りましたのでご安心いただけます。
● 営農についてサポート体制が万全
シェアリング申請で最も重要なものの一つが「営農計画が万全か」という点です。農業のプロである委員がチェックするため、ここがあいまいだと申請が通りません。
当事務所では、認定農業者や「知見を有する者」など、様々な農業のプロフェッショナルと業務提携しているため、営農計画や知見を有する者の意見書作成から苗木の仕入れ先まで、ワンストップでご準備のサポートが可能です。
● レスポンスが迅速
常に留守番電話で一向に連絡がない、メールの返信がいつまでたっても来ない……個人事務所の場合、このようなことが多くあります。
行政書士法人である当事務所では、代表のほかに経験豊富なスタッフが複数人いるため、急ぎのケースでは別の担当がお客様の疑問にお答えすることも可能です。
もちろん、すべての業務について情報共有を密にし、代表が把握しますので、行き違い等が起こることもありません。