現場のリアル

道路使用・占用許可のリアル

道路使用許可と占用許可については、そもそも申請の窓口が別になります。

まず使用許可については、基本的にはその場所を管轄する警察署が窓口になり、申請前に事前協議が必要となる場合もあります。

道路占用許可はもう少し複雑で、その道路が国道の場合、都道府県道の場合、市区町村道の場合で窓口が変わります。

国道は国道事務所が、県道は地方整備局市道はその自治体の土木管理課などが窓口になることが多いです。

また、農地が角地にあって周りを県道と市道が走っている場合などで、その両方の道路を占用する必要がある場合には、それぞれの窓口に申請をする必要が出てきます。

工事車両の進入経路や工事の概要なども、農地転用許可申請前に十分な検討をしておきましょう。

 

コメント

この記事へのコメントはありません。

関連記事

TOP