農地転用許可の申請と同時に進める手続きや、申請の受理後、許可までの間に進める手続きは、申請時期が転用許可申請と同時に行うことが必要なため、これらの手続きが終わらない限り農地転用の許可が下りない、というケースもあるということです。
同時進行だから後回しでも大丈夫、とは考えず、進められる手続きからどんどん進めてきましょう。
ここでは「伐採にかかる伐採届」について説明します。この伐採届は、伐採をする90日前から30日前までに提出する必要があるため、転用の許可を受け、工事を開始できる日から逆算して早めに提出するようにアドバイスさせていただいておりますが、この伐採届は、そもそもその立木の区分が何かをまず確認する必要があります。
まず一つは、地域森林計画の対象森林かどうか。これに該当しない場合には森林法にかかる手続きは不要となります。
対象森林だった場合、今度はそれが保安林や保安施設地区内の森林かどうかを確認します。
保安林等の場合には、保安林内択伐届出や間伐届出、伐採許可が必要となり、保安林でなくても伐採届や伐採後の造林届出が必要となります。
また、地域対象森林計画の民有林(保安林等を除く)だった場合には、届出ではなく林地開発許可が必要となり、多大な労力や時間を要することとなります。
まずは伐採の計画があるか、あるならばその森林の区分が何にあたるのか、事前にしっかりと確認することが必要です。
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