転用許可を取得し、設備の設置工事が完了した場合には、必ずこの工事完了報告を提出しなければなりません。
また、自治体によって多少の違いはありますが、原則として転用面積が1,000㎡以上の場合には、工事が完了するまでの間、初回は許可日より3か月、以降半年または1年ごとに工事進捗状況を提出し続ける必要があります。添付書類としては、通常は全体の見渡せる写真数点を併せて提出することになります。
法務局で所有権の本登記や地上権の設定をするタイミングは、通常この工事完了報告を提出した後となります。
完了報告が提出されると、農業委員会の担当者が土地利用計画図を持って直接その土地まで行き、計画通りに転用がなされているか最終チェックをすることになります。
例えばソーラーシェアリングなどの場合、パネルの枚数や配置はもちろん、杭の本数やフェンスの基礎石の個数なども、多い時には千個以上も目視で数え、申請内容と一致しているか確認しますので、申請の際には正確な数字を算出しておかなければなりません。
なお、例えば転用目的が「資材置き場」などで、特に工事が必要ない場合でも、工事完了報告は提出しなければなりません。つまりこの場合には、許可証を受け取ったタイミングで工事完了報告をすることとなります。
コメント